2005年度 宅建士試験 問25
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。農地を一時的に資材置場等に転用する場合(一時転用)であっても、原則として農地法第4条第1項または第5条第1項の「許可」が必要です。市街化区域内の農地であればあらかじめ農業委員会に届け出れば許可不要となる特例がありますが、本肢は「いかなる場合であっても」としている点が誤りです。一時的な転用であっても、通常の転用と同様の手続きが求められます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。市街化区域内の農地において、あらかじめ農業委員会に届け出ることで許可が不要となる特例(市街化区域内の特例)は、農地法第4条(自己転用)と第5条(転用目的の権利移動)に限られます。耕作目的で権利を取得する第3条第1項の許可については、市街化区域内であってもこの特例は適用されないため、農業委員会の許可を受ける必要があります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。農地法第3条第1項の許可が必要なのは、「農地」または「採草放牧地」について権利の設定・移転を行う場合です。本肢のように「山林原野」を取得して農地に造成する場合、取得する時点では農地でも採草放牧地でもないため、同条の許可を受ける必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。農地法第3条第1項の許可が必要な権利は、所有権のほか、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権、その他の「使用及び収益を目的とする権利」です。抵当権は担保物権であり、土地を使用・収益する権利ではないため、農地に抵当権を設定するにあたって農地法第3条第1項の許可を受ける必要はありません。</p>
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