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宅建業法

2005年度 宅建士試験 問26

所得税法しょとくぜいほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1譲渡所得とは資産の譲渡による所得をいうので、個人の宅地建物取引業者が販売の目的で所有している土地を譲渡した場合には、譲渡所得として課税される。
2建物等の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける権利金の金額がその土地の価額のに相当する金額を超える場合には、譲渡所得として課税される。
3譲渡所得の基因となる資産をその譲渡の時における価額のに満たない金額で個人に対して譲渡した場合には、その譲渡の時における価額に相当する金額によりその資産の譲渡があったものとみなされる。
4個人が所有期間5年以内の固定資産を譲渡した場合には、譲渡益から譲渡所得の特別控除額を差し引いた後の譲渡所得の金額の相当額が課税標準とされる。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。所得税法第33条第2項第1号により、「棚卸資産(販売目的で所有する資産)の譲渡による所得」は譲渡所得から除外されています。個人の宅地建物取引業者が販売目的で所有する土地は棚卸資産に該当するため、その譲渡による所得は「事業所得」または「雑所得」として課税されます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。所得税法施行令第79条第1項により、建物等の所有を目的とする土地の賃借権の設定等の対価として受ける権利金等の額が、その土地の価額の5/10(2分の1)を超える場合には、その設定等は「資産の譲渡」とみなされ、譲渡所得として課税されます。これを「譲渡所得とみなされる借地権の設定等」といいます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。所得税法第59条第1項第2号(みなし譲渡所得)の規定により、時価の2分の1未満の低い価額での譲渡が「時価による譲渡」とみなされるのは、譲渡の相手方が「法人」である場合に限られます。本肢のように相手方が「個人」である場合には、原則として実際の譲渡価額を基に所得を計算し、時価との差額については贈与税等の問題となります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。所得税法第22条第2項第2号により、譲渡所得の金額の2分の1相当額が課税標準とされるのは、所有期間が5年を超える「長期譲渡所得」の場合です。所有期間が5年以内の「短期譲渡所得」については、譲渡益から特別控除額を差し引いた後の金額の全額が課税標準(総合課税の場合)となります。</p>

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