宅建合格ナビ2026
宅建業法

2005年度 宅建士試験 問27

印紙税いんしぜいかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1「時価3,000万円の土地を贈与する。」旨を記載した契約書について、印紙税の課税標準となる当該契約書の契約金額は、3,000万円である。
2一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額3,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額2,000万円)をそれぞれ記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の契約金額は、5,000万円である。
3A社の発行する「土地の賃貸借契約に係る権利金として、B社振出しの平成17年4月1日付№ 1234の手形を受領した。」旨が記載された領収書は、記載金額のない売上代金に係る有価証券の受取書として印紙税が課される。
4A社の発行する「建物の譲渡契約に係る手付金として、500万円を受領した。」旨が記載された領収書は、記載金額500万円の売上代金に係る金銭の受取書として印紙税が課される。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>「時価3,000万円の土地を贈与する」旨を記載した贈与契約書は、第1号文書(不動産の譲渡に関する契約書)に該当しますが、贈与は無償契約であり対価(譲渡金額)が存在しません。印紙税法上、贈与契約書はたとえ時価が記載されていても「契約金額の記載のないもの」として扱われます。したがって、契約金額を3,000万円とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>一つの文書に第1号文書(土地の譲渡契約)と第2号文書(建物の建築請負契約)に該当する事項をそれぞれ記載した場合、それぞれの金額を合算するのではなく、金額の大きい方の号の文書として扱われます。本肢では土地の譲渡金額(3,000万円)が建築請負金額(2,000万円)を上回っているため、課税標準となる契約金額は3,000万円となります。5,000万円とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不動産の賃貸借に係る権利金は「売上代金」に該当しますが、領収書(第17号文書)に具体的な受領金額の記載がない場合、印紙税法上は「売上代金以外の受取書(第17号の2文書)」として扱われます。本肢のように「手形を受領した」旨と手形番号のみが記載され、金額の記載がないものは「売上代金以外の受取書」に分類されるため、「売上代金に係る……受取書として」課税されるとする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>建物の譲渡契約に係る手付金は、売買代金の一部に充当されるものであるため「売上代金」に該当します。この領収書には「500万円を受領した」と具体的な金額が記載されているため、記載金額500万円の「売上代金に係る金銭の受取書(第17号の1文書)」として印紙税が課されます。したがって、本肢は正しいです。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く
2005年度 宅建士試験 問27|宅建業法|宅建合格ナビ2026