2005年度 宅建士試験 問27
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>「時価3,000万円の土地を贈与する」旨を記載した贈与契約書は、第1号文書(不動産の譲渡に関する契約書)に該当しますが、贈与は無償契約であり対価(譲渡金額)が存在しません。印紙税法上、贈与契約書はたとえ時価が記載されていても「契約金額の記載のないもの」として扱われます。したがって、契約金額を3,000万円とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>一つの文書に第1号文書(土地の譲渡契約)と第2号文書(建物の建築請負契約)に該当する事項をそれぞれ記載した場合、それぞれの金額を合算するのではなく、金額の大きい方の号の文書として扱われます。本肢では土地の譲渡金額(3,000万円)が建築請負金額(2,000万円)を上回っているため、課税標準となる契約金額は3,000万円となります。5,000万円とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不動産の賃貸借に係る権利金は「売上代金」に該当しますが、領収書(第17号文書)に具体的な受領金額の記載がない場合、印紙税法上は「売上代金以外の受取書(第17号の2文書)」として扱われます。本肢のように「手形を受領した」旨と手形番号のみが記載され、金額の記載がないものは「売上代金以外の受取書」に分類されるため、「売上代金に係る……受取書として」課税されるとする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>建物の譲渡契約に係る手付金は、売買代金の一部に充当されるものであるため「売上代金」に該当します。この領収書には「500万円を受領した」と具体的な金額が記載されているため、記載金額500万円の「売上代金に係る金銭の受取書(第17号の1文書)」として印紙税が課されます。したがって、本肢は正しいです。</p>
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