2005年度 宅建士試験 問28
固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1質権者は、その土地についての使用収益の実質を有していることから、登記簿にその質権が登記されている場合には、固定資産税が課される。
2納税義務者又はその同意を受けた者以外の者は、固定資産課税台帳の記載事項の証明書の交付を受けることはできない。
3固定資産税を既に全納した者が、年度の途中において土地の譲渡を行った場合には、その所有の月数に応じて税額の還付を受けることができる。
4新築された住宅に対して課される固定資産税については、新たに課されることとなった年度から4年度分に限り、相当額を固定資産税額から減額される。
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正解。地方税法第343条第1項により、固定資産税は原則として固定資産の「所有者」に課されますが、土地に「質権」または「100年より永い存続期間の定めのある地上権」が設定されている場合には、例外的にその「質権者」または「地上権者」が納税義務者となります。これは、これらの者がその土地を実質的に使用収益しているためです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。固定資産課税台帳に記載された事項の証明書(評価証明書等)については、納税義務者のほか、借地人や借家人などの「賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利」を有する者も、当該権利の対象である部分に限り、納税義務者の同意がなくても交付を受けることができます(地方税法第382条の3)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在の所有者に対して1年分を課税する「物税」です。年度の途中で土地の譲渡が行われたとしても、月割計算による税額の還付という制度は法律上存在しません。実務上は売買当事者間で按分清算が行われることが一般的ですが、これはあくまで私法上の契約に基づくものです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。新築された住宅(床面積等の要件を満たすもの)に対する固定資産税の減額措置は、新たに課されることとなった年度から「3年度分」(3階建以上の耐火構造・準耐火構造住宅の場合は「5年度分」)に限り、税額が2分の1に減額される仕組みです。選択肢の「4年度分」という規定は存在しません。</p>
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