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宅建業法

2005年度 宅建士試験 問31

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関す る次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1宅地建物取引業者A社は、取締役Bが道路交通法に違反し、懲役1年執行猶予3 年の刑に処せられたため、免許取消処分を受けた。Bが取締役を退任した後、A社 は改めて免許申請をしてもBの執行猶予期間が経過するまでは免許を受けることが できない。
2C社の取締役が刑法第198条(贈賄)の罪により罰金の刑に処せられ、その執行 を終えてから3年を経過した場合であっても、C社は免許を受けることができない。
3D社の取締役が、刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に 処せられた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく、かつ猶予期間の 満了の日から5年を経過しなければ、D社は免許を受けることができない。
4甲県知事の免許を受けているE社の取締役Fが、刑法第208条(暴行)の罪によ り罰金の刑に処せられた場合、E社の免許は取り消される。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。道路交通法違反による懲役刑は欠格事由に該当するため、取締役Bが在任している間、A社は免許の取消処分を受けます(宅建業法66条1項3号)。しかし、法人が免許を取り消された場合に「5年間の免許受けられない期間(欠格期間)」が生じるのは、悪質な違反(法66条1項8号・9号)による取消しの場合に限られます。本肢のような役員の個人的な刑事罰による取消し(法66条1項3号)の場合、欠格事由のある取締役Bが退任すれば、A社はBの執行猶予期間の経過を待たずに、直ちに改めて免許を受けることができます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。刑法(罰金刑)で免許の欠格事由となるのは、暴行罪、傷害罪、脅迫罪、背任罪などの特定の罪に限られます(宅建業法5条1項6号)。贈賄罪(刑法198条)による罰金刑は、宅建業法上の欠格事由には含まれていません。したがって、取締役が贈賄罪で罰金刑に処せられたとしても、C社は免許を受けることができます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。懲役刑に処せられた場合でも、執行猶予が付いた場合は、その「執行猶予期間が満了」すれば、直ちに(5年を待たずに)欠格事由に該当しなくなります。本肢では「猶予期間の満了の日から5年を経過しなければ」という点に誤りがあります。猶予期間が無事に満了すれば、その翌日からD社は免許を受けることが可能です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正解です。暴行罪(刑法208条)により罰金刑に処せられることは、宅建業法上の欠格事由に該当します(宅建業法5条1項6号)。法人である宅建業者の役員が欠格事由に該当するに至った場合、免許権者(本肢では甲県知事)はその免許を取り消さなければなりません(宅建業法66条1項3号)。したがって、E社の免許は取り消されます。</p>

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