2005年度 宅建士試験 問31
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。道路交通法違反による懲役刑は欠格事由に該当するため、取締役Bが在任している間、A社は免許の取消処分を受けます(宅建業法66条1項3号)。しかし、法人が免許を取り消された場合に「5年間の免許受けられない期間(欠格期間)」が生じるのは、悪質な違反(法66条1項8号・9号)による取消しの場合に限られます。本肢のような役員の個人的な刑事罰による取消し(法66条1項3号)の場合、欠格事由のある取締役Bが退任すれば、A社はBの執行猶予期間の経過を待たずに、直ちに改めて免許を受けることができます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。刑法(罰金刑)で免許の欠格事由となるのは、暴行罪、傷害罪、脅迫罪、背任罪などの特定の罪に限られます(宅建業法5条1項6号)。贈賄罪(刑法198条)による罰金刑は、宅建業法上の欠格事由には含まれていません。したがって、取締役が贈賄罪で罰金刑に処せられたとしても、C社は免許を受けることができます。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。懲役刑に処せられた場合でも、執行猶予が付いた場合は、その「執行猶予期間が満了」すれば、直ちに(5年を待たずに)欠格事由に該当しなくなります。本肢では「猶予期間の満了の日から5年を経過しなければ」という点に誤りがあります。猶予期間が無事に満了すれば、その翌日からD社は免許を受けることが可能です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正解です。暴行罪(刑法208条)により罰金刑に処せられることは、宅建業法上の欠格事由に該当します(宅建業法5条1項6号)。法人である宅建業者の役員が欠格事由に該当するに至った場合、免許権者(本肢では甲県知事)はその免許を取り消さなければなりません(宅建業法66条1項3号)。したがって、E社の免許は取り消されます。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く