2005年度 宅建士試験 問32
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正解。宅地建物取引業法第68条第1項第2号(指示処分)の規定に関する記述です。都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士(旧:取引主任者)が「他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をしたとき」は、当該宅地建物取引士に対して必要な指示をすることができます。本肢は法文の通りであり、正しい記述です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地建物取引業者は、事務所には業務に従事する者の5分の1以上の専任の宅地建物取引士を置く必要がありますが、案内所などの「事務所等以外の場所」については、業務に従事する者の数にかかわらず、「少なくとも1名」の成年者である専任の宅地建物取引士を置けば足ります(法第31条の3第1項、施行規則第15条の5の2)。したがって、案内の人数に対する割合で設置義務が生じるわけではありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業法第75条の2(秘密を守る義務)では、「正当な理由がある場合」を除き、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならないと規定しています。つまり、裁判での証言や他の法律の規定に基づく場合など「正当な理由」があるときは、本人の同意がなくても秘密を漏らすことが認められます。本肢の「正当な理由がある場合でも…漏らしてはならない」という記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。事務の禁止処分を受け、宅地建物取引士証を交付知事に提出した者は、禁止処分の期間が満了した場合において、返還の「請求」をしたときに宅地建物取引士証の返還を受けることができます(施行規則第22条の2第3項)。返還の請求がなくても知事が直ちに返還しなければならないわけではありません。</p>
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