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宅建業法

2005年度 宅建士試験 問32

宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていする取引主任者とりひきしゅにんしゃかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1都道府県知事は、その登録を受けている取引主任者が、他人に自己の名義の使用 を許し、その他人がその名義を使用して取引主任者である旨の表示をしたとき、当 該取引主任者に対し、必要な指示をすることができる。
2宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物の分譲について案内所を設置して 行う場合、その案内所において業務に従事する者の数に対する取引主任者の数の割 合が合以上の成年者である専任の取引主任者を置かなければならない。
3宅地建物取引業者の従業者である取引主任者は、本人の同意がある場合を除き、 正当な理由がある場合でも、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得 た秘密を他に漏らしてはならない。
4取引主任者Aは、甲県知事から事務の禁止の処分を受け、宅地建物取引主任者証 を甲県知事に提出したが、禁止処分の期間が満了した場合は、返還の請求がなくて も、甲県知事は、直ちに宅地建物取引主任者証をAに返還しなければならない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正解。宅地建物取引業法第68条第1項第2号(指示処分)の規定に関する記述です。都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士(旧:取引主任者)が「他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をしたとき」は、当該宅地建物取引士に対して必要な指示をすることができます。本肢は法文の通りであり、正しい記述です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地建物取引業者は、事務所には業務に従事する者の5分の1以上の専任の宅地建物取引士を置く必要がありますが、案内所などの「事務所等以外の場所」については、業務に従事する者の数にかかわらず、「少なくとも1名」の成年者である専任の宅地建物取引士を置けば足ります(法第31条の3第1項、施行規則第15条の5の2)。したがって、案内の人数に対する割合で設置義務が生じるわけではありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業法第75条の2(秘密を守る義務)では、「正当な理由がある場合」を除き、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならないと規定しています。つまり、裁判での証言や他の法律の規定に基づく場合など「正当な理由」があるときは、本人の同意がなくても秘密を漏らすことが認められます。本肢の「正当な理由がある場合でも…漏らしてはならない」という記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。事務の禁止処分を受け、宅地建物取引士証を交付知事に提出した者は、禁止処分の期間が満了した場合において、返還の「請求」をしたときに宅地建物取引士証の返還を受けることができます(施行規則第22条の2第3項)。返還の請求がなくても知事が直ちに返還しなければならないわけではありません。</p>

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