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宅建業法

2005年度 宅建士試験 問33

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃA(甲県知事免許こうけんちじめんきょ)の営業保証金えいぎょうほしょうきんかんするつぎ記述きじゅつのう ち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1Aは、甲県の区域内に新たに二つの支店を設け宅地建物取引業を営もうとする場 合、額面金額1,000万円の地方債証券を供託して営業保証金に充てれば足りる。
2家主Bは、居住用建物の賃貸の管理委託契約をAと締結していたが、Aが借主か ら収受した家賃を約束期日が過ぎてもBに支払わなかった。この場合、Bは、Aが 供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有する。
3印刷業者Cは、Aが行う宅地建物の売買に関する広告の印刷依頼を受け、印刷物 を作成し納品したが、AがCに対しその代金を支払わなかった。この場合、Cは、 Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有する。
4Aは、買主Dに対し、土地付建物の売買契約を締結する前に、営業保証金を供託 した主たる事務所のもよりの供託所及びその所在地について説明するようにしなけ ればならない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。新たに支店(従たる事務所)を2つ設ける場合、追加で供託すべき営業保証金の額は1,000万円(1か所につき500万円×2)となります(法第26条1項、施行令第2条2項)。有価証券を営業保証金に充てる際、地方債証券の評価額は「額面金額の90%」と定められています(法第25条3項、施行規則第15条1項2号)。したがって、額面1,000万円の地方債証券は900万円として評価されるため、必要額である1,000万円には足りません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。営業保証金の還付(弁済)を受けることができるのは「宅地建物取引業に関し取引をした者」に限られます(法第27条1項)。「建物の管理委託契約」に基づく家賃の支払いなどは、宅地建物取引業法に規定される「宅地建物取引業(売買・交換・貸借の代理・媒介等)」そのものには該当しません。したがって、家主Bは営業保証金から弁済を受ける権利を有しません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。営業保証金の還付対象となる「宅地建物取引業に関し取引をした者」とは、宅地建物の売買や媒介といった宅建業固有の取引の相手方を指します(法第27条1項)。印刷業者Cのような、宅建業者と営業上の取引(広告の印刷など)を行ったに過ぎない債権者は、還付を受ける権利を有する者に含まれません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正解です。宅地建物取引業者は、取引の相手方等に対し、契約が成立するまでの間に、営業保証金を供託した主たる事務所のもよりの供託所及びその所在地について説明するようにしなければなりません(法第35条の2)。これは、万が一の際に取引相手が還付手続きを円滑に行えるようにするための規定です。</p>

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