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宅建業法

2005年度 宅建士試験 問34

宅地建物取引業者Aが行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引 業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1Aは、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、取引態様 の別を明示しなければならないが、取引の相手方に対し、取引態様の別が明らかで ある場合は明示する必要はない。
2Aは、宅地造成工事規制区域内における宅地造成工事の許可が必要とされる場合 において、当該宅地の売買に関する広告は、宅地造成等規制法第12条に規定する 宅地造成工事の完了検査を受けた後でなければしてはならない。
3Aは、建物の売買の広告に当たり、当該建物の形質について、実際のものよりも 著しく優良であると人を誤認させる表示をした。当該建物に関する注文はなく、取 引が成立しなかった場合であっても、Aは監督処分及び罰則の対象となる。
4Aは、建物の貸借の媒介に当たり、依頼者の依頼に基づいて広告をした。Aは報 酬とは別に、依頼者に対しその広告料金を請求することができない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第34条第1項により、宅建業者は広告を行う際、取引態様の別(自ら売主・代理・媒介の別)を明示しなければなりません。この義務に例外はなく、取引の相手方にとって取引態様が明らかである場合であっても、広告時の明示を省略することはできません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第33条によれば、工事完了前の宅地において、宅地造成等規制法等の法令に基づく許可等の処分が「あった後」であれば、広告をすることが可能です。「完了検査を受けた後」である必要はありません。許可さえ受けていれば、工事完了前(検査前)であっても広告を開始できます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。宅地建物取引業法第32条は誇大広告等の禁止を定めています。この規定は、実際に誤認して注文した人がいるか、あるいは取引が成立したかに関わらず、著しく事実に相違する表示や実際よりも著しく優良・有利であると誤認させる表示をした時点で違反となります。したがって、取引が成立しなかった場合であっても、Aは監督処分及び罰則の対象となります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。宅建業者が受け取れる報酬額は告示によって上限が定められていますが、例外として「依頼者の依頼によって支出した広告料金」については、実費を報酬とは別に請求することが可能です。本肢は「依頼者の依頼に基づいて広告をした」とあるため、その広告料金を請求することができます。</p>

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