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宅建業法

2005年度 宅建士試験 問35

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃAがみずか売主うりぬしとなって宅地建物たくちたてもの売買契約ばいばいけいやく締結ていけつした 場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きてい違反いはんするものはどれか。 なお、このといにおいて、AとC以外いがいもの宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃでないものとする。
1Bの所有する宅地について、BとCが売買契約を締結し、所有権の移転登記がな される前に、CはAに転売し、Aは更にDに転売した。
2Aの所有する土地付建物について、Eが賃借していたが、Aは当該土地付建物を 停止条件付でFに売却した。
3Gの所有する宅地について、AはGと売買契約の予約をし、Aは当該宅地をHに 転売した。
4Iの所有する宅地について、AはIと停止条件付で取得する売買契約を締結し、 その条件が成就する前に当該物件についてJと売買契約を締結した。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>本肢は宅地建物取引業法第33条の2に違反しません。宅建業者は、自己の所有に属しない宅地建物について自ら売主となる売買契約を締結することが原則禁止されていますが、例外として「当該宅地建物を取得する契約を締結しているとき」は契約を締結できます(同条1号)。AはCから当該宅地を取得する売買契約を締結しているため、たとえ所有権移転登記がなされる前であっても、Dとの間で売買契約を締結することは適法です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>本肢は宅地建物取引業法第33条の2に違反しません。同条の「自己の所有に属しない宅地建物の売買制限」は、あくまで業者が所有していない物件を売る場合を制限するものです。本肢ではAが当該物件を「所有」しているため、同条の制限は受けません。したがって、第三者(E)が賃借中であるか、あるいは売却の契約が停止条件付であるかを問わず、Aは自ら売主としてFと契約を締結することができます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>本肢は宅地建物取引業法第33条の2に違反しません。他人物売買の制限の例外として、業者が物件を取得する契約を締結している場合には自ら売主となれますが、この「取得する契約」には「予約」も含まれます(同条1号)。Aは所有者Gと売買契約の「予約」を締結しているため、Hとの間で売買契約を締結することは適法です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>本肢は宅地建物取引業法第33条の2に違反し、正解となります。他人物売買の制限の例外である「物件を取得する契約」からは、「その効力の発生が条件に係るもの(停止条件付契約)」が除外されています(同条1号括弧書き)。AがIとの間で締結した契約は「停止条件付」であり、その条件が成就する前は物件を取得できる確実性が低いため、Aが自ら売主となってJと売買契約を締結することは禁止されています。</p>

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