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宅建業法

2005年度 宅建士試験 問37

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項 の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1宅地の売買の媒介において、当該宅地に係る移転登記の申請の予定時期について は、説明しなくてもよい。
2宅地の売買の媒介において、当該宅地が造成に関する工事の完了前のものである ときは、その完了時における形状、構造並びに宅地に接する道路の構造及び幅員を 説明しなければならない。
3宅地の売買の媒介において、天災その他不可抗力による損害の負担を定めようと する場合は、その内容を説明しなければならない。
4宅地の貸借の媒介において、借地借家法第22条で定める定期借地権を設定しよ うとするときは、その旨を説明しなければならない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地に係る「移転登記の申請の時期」は、宅建業法第37条第1項第5号に規定される「37条書面(契約書面)」の必要的記載事項ですが、第35条に規定する「重要事項説明」の記載・説明事項には含まれていません。したがって、説明しなくても法的には誤りではありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅建業法第35条第1項第5号の規定により、当該宅地が造成に関する工事の完了前(未完成施設)であるときは、「その完了時における形状、構造」および「宅地に接する道路の構造及び幅員」を説明しなければならないと定められています。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定めについては、宅建業法第37条第1項第10号に規定される「37条書面」の任意的記載事項(定めがある場合に記載が必要な事項)です。しかし、第35条の「重要事項説明」の項目には含まれていないため、重要事項として説明する義務はありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地の貸借の媒介において、借地借家法第22条で定める定期借地権(更新がなく期間満了により終了する権利)を設定しようとする場合は、その旨を重要事項として説明しなければなりません。これは宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3等に基づき、契約の期間や終了に関する事項として説明が求められる内容です。</p>

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