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宅建業法

2005年度 宅建士試験 問38

宅地建物取引業者がマンションの一室の貸借の媒介を行う場合、宅地建 物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいもの はどれか。
1当該マンションの管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名 (法人にあっては、その商号又は名称)、住所(法人にあっては、その主たる事務 所の所在地)及び委託された業務の内容を説明しなければならない。
2建築基準法に規定する容積率及び建ぺい率に関する制限があるときは、その制限 内容を説明しなければならない。
3建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の 利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。
4敷金の授受の定めがあるときは、その敷金の額、契約終了時の敷金の精算に関す る事項及び金銭の保管方法を説明しなければならない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。建物の貸借の媒介において、管理が委託されているときの「氏名(名称)」及び「住所(主たる事務所の所在地)」は説明事項ですが、「委託された業務の内容」を説明する必要はありません(宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3第11号)。なお、「業務の内容」の説明が必要なのは、区分所有建物(マンション)の「売買・交換」の媒介を行う場合です(同規則第16条の2第9号)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。建築基準法に規定する「容積率」及び「建ぺい率」に関する制限は、土地の売買・貸借、建物の売買・交換においては説明が必要ですが、建物の「貸借」の媒介においては説明事項から除外されています(宅地建物取引業法施行令第3条第2項、第1項)。マンションを借りる者にとって、その建物が建ぺい率等の制限に適合しているかどうかは、所有者に比べ重要性が低いためです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。区分所有建物(マンション)の貸借の媒介において、「専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(ペットの飼育禁止や楽器演奏の制限など)」があるときは、その内容を説明しなければなりません(宅地建物取引業法第35条1項6号、同法施行規則第16条の2第3号)。これは、建物の貸借においても借主の生活に直結する重要な事項であるため、説明が義務付けられています。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。建物の貸借の媒介において、敷金などの「金銭の額」及び「契約終了時の精算に関する事項」は説明事項に含まれますが、「金銭の保管方法」を説明する義務はありません(宅地建物取引業法第35条第1項第9号)。保管方法の説明が必要なのは、支払金・預り金を受領する場合の「保全措置(保管の状況)」に関する事項(同法第35条第1項第11号)などの限られた場合であり、敷金そのものの保管方法(どの口座に預けるか等)は説明事項ではありません。</p>

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