2005年度 宅建士試験 問4
Aが有する権利の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1Aが有する所有権は、取得のときから20年間行使しなかった場合、時効により消滅する。
2AのBに対する債権を被担保債権として、AがB所有の土地に抵当権を有している場合、被担保債権が時効により消滅するか否かにかかわらず、設定時から10年が経過すれば、抵当権はBに対しては時効により消滅する。
3AのCに対する債権が、CのAに対する債権と相殺できる状態であったにもかかわらず、Aが相殺することなく放置していたためにAのCに対する債権が時効により消滅した場合、Aは相殺することはできない。
4AのDに対する債権について、Dが消滅時効の完成後にAに対して債務を承認した場合には、Dが時効完成の事実を知らなかったとしても、Dは完成した消滅時効を援用することはできない。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。民法166条2項において、消滅時効の対象となるのは「債権又は所有権以外の財産権」と規定されています。したがって、所有権は消滅時効にかかりません。なお、他人が占有を継続することで「取得時効」が成立し、その結果として所有権を失うことはありますが、行使しないことのみによって時効消滅することはありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。民法396条により、抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権(被担保債権)と同時でなければ、時効によって消滅しません。したがって、被担保債権が時効消滅していない以上、設定時から10年が経過したとしても、抵当権が単独で時効消滅することはありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。民法508条により、時効によって消滅した債権が、その消滅以前に相殺に適する状態(相殺適状)になっていた場合には、その債権者は相殺をすることができます。本肢では「相殺できる状態であったにもかかわらず」とあるため、時効消滅後でもAは相殺することが可能です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。判例(最判昭41.4.20)によれば、時効完成後に債務者が債務の承認をしたときは、時効完成の事実を知らなかったとしても、信義則上、もはやその時効を援用することはできないとされています。したがって、Dは完成した消滅時効を援用することができません。</p>
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