2005年度 宅建士試験 問40
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。一つの取引に複数の宅地建物取引業者が関与する場合(共同媒介など)、各業者が法第37条に基づく書面の交付義務を負います。たとえ一方の業者が書面を作成したとしても、もう一方の業者も交付義務を免れることはなく、双方が交付について責任を負う必要があります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。37条書面に記名押印(現在は法改正により記名のみ)する宅地建物取引士(設問では旧称の取引主任者)は、その事務所に置かれる「専任」の者である必要はありません。その事務に従事する宅地建物取引士であれば、専任でない者でも書面への記名等の業務を行うことができます。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。媒介業者であるBは、法第37条第2項に基づき、契約の「各当事者」に書面を交付しなければなりません。本問の当事者は「貸主」と「借主」です。Bが借主および貸主の代理人Aに交付したとしても、法的な義務の対象はあくまで当事者である「貸主」であるため、貸主への交付を省略して「代理人Aに交付すればよい」とする点は誤りです。また、代理業者Aも同様に「貸主(依頼者)」と「借主(相手方)」の両方に交付する義務を負います。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。法第37条の書面交付義務は、自ら「貸主」となる場合には適用されません(売買・交換の場合とは異なります)。本問において、業者Cは貸主(自ら当事者)であるため、37条書面の交付義務を負いません。一方、媒介業者であるDは交付義務を負います。したがって、Dが作成・交付した書面に違反があった場合、その義務を負っているDのみが監督処分や罰則の対象となります。</p>
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