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宅建業法

2005年度 宅建士試験 問40

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定 に基づく契約を証する書面(以下この問において「契約書面」という。)に関する次 の記述のうち、誤っているものはどれか。
1居住用建物の賃貸借契約において、貸主と借主にそれぞれ別の宅地建物取引業者 が媒介するときは、どちらか一方の宅地建物取引業者が契約書面を作成したとして も、契約書面の交付については双方の宅地建物取引業者がその義務を負う。
2宅地建物取引業者が土地売買における売主の代理として契約書面を作成するに当 たっては、専任でない取引主任者が記名押印してもよい。
3居住用建物の賃貸借契約において、貸主には代理の宅地建物取引業者Aが、借主 には媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者Bがおり、Bが契約書面を作成したとき は、借主及びAに契約書面を交付すればよい。
4貸主である宅地建物取引業者Cが、宅地建物取引業者Dの媒介により借主と事業 用建物の賃貸借契約を締結するに当たって、Dが作成・交付した契約書面に法第 37 条違反があった。この場合、Dのみが監督処分及び罰則の対象となる。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。一つの取引に複数の宅地建物取引業者が関与する場合(共同媒介など)、各業者が法第37条に基づく書面の交付義務を負います。たとえ一方の業者が書面を作成したとしても、もう一方の業者も交付義務を免れることはなく、双方が交付について責任を負う必要があります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。37条書面に記名押印(現在は法改正により記名のみ)する宅地建物取引士(設問では旧称の取引主任者)は、その事務所に置かれる「専任」の者である必要はありません。その事務に従事する宅地建物取引士であれば、専任でない者でも書面への記名等の業務を行うことができます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。媒介業者であるBは、法第37条第2項に基づき、契約の「各当事者」に書面を交付しなければなりません。本問の当事者は「貸主」と「借主」です。Bが借主および貸主の代理人Aに交付したとしても、法的な義務の対象はあくまで当事者である「貸主」であるため、貸主への交付を省略して「代理人Aに交付すればよい」とする点は誤りです。また、代理業者Aも同様に「貸主(依頼者)」と「借主(相手方)」の両方に交付する義務を負います。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。法第37条の書面交付義務は、自ら「貸主」となる場合には適用されません(売買・交換の場合とは異なります)。本問において、業者Cは貸主(自ら当事者)であるため、37条書面の交付義務を負いません。一方、媒介業者であるDは交付義務を負います。したがって、Dが作成・交付した書面に違反があった場合、その義務を負っているDのみが監督処分や罰則の対象となります。</p>

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