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宅建業法

2005年度 宅建士試験 問41

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃAがみずか売主うりぬしとして宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃでない買主かいぬしBと土地付とちつき建物たてもの売買契約ばいばいけいやく締結ていけつした場合ばあいにおける、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう(以下いかこのもんにおいて「ほう」という。)だい37じょうの2の規定きていによる売買契約ばいばいけいやく解除かいじょかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1BがAのモデルルームにおいて買受けの申込みをし、Bの自宅付近の喫茶店で売買契約を締結した場合は、Bは売買契約を解除することができない。
2BがAの事務所において買受けの申込みをした場合は、売買契約を締結した場所がAの事務所であるか否かにかかわらず、Bは売買契約を解除することができない。
3Bがホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、当該場所において売買契約を締結した場合、既に当該土地付建物の引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払った場合でも、Aが法第37条の2に規定する内容について書面で説明していないときは、Bは当該契約を解除することができる。
4Bがレストランにおいて買受けの申込みをし、当該場所において売買契約を締結した場合、Aが法第37条の2に規定する内容について書面で説明し、その説明の日から起算して8日を経過した場合は、Bは当該契約を解除することができない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい記述です。法第37条の2第1項では、クーリング・オフができるのは「事務所等以外の場所」で買受けの申込みまたは売買契約の締結をした場合に限られます。「事務所等」には、宅建業者の事務所のほか、土地付建物の分譲を行う際のモデルルーム(分譲案内所)も含まれます。本肢では、Bが「事務所等」に該当するモデルルームにおいて買受けの申込みを行っているため、契約締結場所が喫茶店であっても、Bはクーリング・オフによる解除をすることができません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい記述です。法第37条の2第1項の括弧書きにおいて、「事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く」と規定されています。つまり、最初の意思表示である「買受けの申込み」を事務所等で行った場合、その後の契約締結がどこで行われたかにかかわらず、冷静な判断が可能であったとみなされるため、クーリング・オフをすることはできません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤った記述です。法第37条の2第1項第2号により、買主が「宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったとき」は、クーリング・オフができなくなると定められています。この規定は、書面による告知(8日間の起算点となる説明)の有無にかかわらず適用されます。本肢では既に引渡しを受け、かつ代金の全額を支払っているため、Aが書面で説明していない場合であっても、Bは契約を解除することができません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい記述です。レストランは「事務所等」に該当しないため、原則としてクーリング・オフが可能ですが、法第37条の2第1項第1号により、クーリング・オフができる旨及びその方法について「書面で告げられた日から起算して8日を経過したとき」は、解除権が消滅します。本肢では書面での説明から8日を経過しているため、Bは契約を解除することができなくなります。</p>

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