2005年度 宅建士試験 問41
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい記述です。法第37条の2第1項では、クーリング・オフができるのは「事務所等以外の場所」で買受けの申込みまたは売買契約の締結をした場合に限られます。「事務所等」には、宅建業者の事務所のほか、土地付建物の分譲を行う際のモデルルーム(分譲案内所)も含まれます。本肢では、Bが「事務所等」に該当するモデルルームにおいて買受けの申込みを行っているため、契約締結場所が喫茶店であっても、Bはクーリング・オフによる解除をすることができません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい記述です。法第37条の2第1項の括弧書きにおいて、「事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く」と規定されています。つまり、最初の意思表示である「買受けの申込み」を事務所等で行った場合、その後の契約締結がどこで行われたかにかかわらず、冷静な判断が可能であったとみなされるため、クーリング・オフをすることはできません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤った記述です。法第37条の2第1項第2号により、買主が「宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったとき」は、クーリング・オフができなくなると定められています。この規定は、書面による告知(8日間の起算点となる説明)の有無にかかわらず適用されます。本肢では既に引渡しを受け、かつ代金の全額を支払っているため、Aが書面で説明していない場合であっても、Bは契約を解除することができません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい記述です。レストランは「事務所等」に該当しないため、原則としてクーリング・オフが可能ですが、法第37条の2第1項第1号により、クーリング・オフができる旨及びその方法について「書面で告げられた日から起算して8日を経過したとき」は、解除権が消滅します。本肢では書面での説明から8日を経過しているため、Bは契約を解除することができなくなります。</p>
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