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宅建業法

2005年度 宅建士試験 問43

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃAがみずか売主うりぬしとしてマンション(販売価額はんばいかがく3,000万円まんえん)の売買契約ばいばいけいやく締結ていけつした場合ばあいにおけるつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽうおよ宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1Aは、宅地建物取引業者であるBとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,200万円とする特約を定めた。この特約は無効である。
2Aは、宅地建物取引業者でないCとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,200万円とする特約を定めることができる。
3Aは、宅地建物取引業者であるDとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額の定めをしなかった場合、実際に生じた損害額1,000万円を立証により請求することができる。
4Aは、宅地建物取引業者でないEとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を600万円、それとは別に違約金を600万円とする特約を定めた。これらの特約はすべて無効である。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>宅地建物取引業者間の取引においては、宅地建物取引業法第78条第2項により、同法第38条(損害賠償額の予定等の制限)の規定は適用されません。そのため、当事者間の合意があれば、民法第420条第1項に基づき、販売価額の2割を超える損害賠償額の予定を定めることも可能です。したがって、損害賠償額の予定を1,200万円とする特約は有効であり、「無効である」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者でない者が買主となる場合、損害賠償額の予定と違約金の合計額は、代金の額の10分の2(本問では600万円)を超えてはなりません(宅地建物取引業法第38条第1項)。これを超える特約を定めた場合、その超える部分が無効となります。したがって、1,200万円とする特約を有効に定めることはできず、本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>宅地建物取引業者間の取引には宅地建物取引業法第38条の制限が適用されないため、民法の規定に従います。損害賠償額の予定をしていない場合、債務不履行があったときは、債権者は実際に生じた損害を立証することで、その賠償を請求することができます(民法第415条第1項)。したがって、実際に生じた損害額1,000万円を立証して請求できるとする本肢は正しいです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>宅地建物取引業者が自ら売主となり、業者でない買主と契約を締結する場合、損害賠償額の予定と違約金の合計額は代金の額の10分の2(600万円)までに制限されます(宅地建物取引業法第38条第1項)。この限度額を超える特約を定めた場合、その「超える部分」が無効となりますが、限度額である600万円までの部分は有効です。本肢は「すべて無効」としているため誤りです。</p>

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