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宅建業法

2005年度 宅建士試験 問44

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃA(消費税課税事業者しょうひぜいかぜいじぎょうしゃ)が、B所有しょゆう居住用建物きょじゅうようたてものについて、媒介ばいかいにより貸主かしぬしBと借主かりぬしCとの賃貸借契約ちんたいしゃくけいやく成立せいりつさせた場合ばあいにおいて、Aがけることのできる報酬額ほうしゅうがくについて、あやまっているものはどれか。 なお、建物たてものの1月分げつぶん借賃しゃくちんは9万円まんえんとする。
1Aは、BとCの承諾を得たときは、Bから94,500円、Cから94,500円を受領できる。
2Aは、Bの承諾を得たときは、Bのみから94,500円を受領できる。
3Aは、Bから47,250円、Cから47,250円を受領できる。
4Aは、Bの承諾を得たときは、Bから70,000円、Cから24,500円を受領できる。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>宅地建物取引業者が賃貸借の媒介に関して受けることができる報酬の額は、貸主と借主の双方から受ける額の合計が、借賃の1か月分に消費税相当額を加算した金額を超えてはなりません。本問のケースでは、借賃9万円に消費税(本問の選択肢の計算では5%)を加算した94,500円が報酬の合計限度額です。したがって、BとCの双方からそれぞれ94,500円を受領すると合計189,000円となり、上限を大きく超えるため、本肢は誤りです。なお、承諾の有無にかかわらず、合計で1か月分を超えることはできません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>居住用建物の賃貸借の媒介において、原則として一方の依頼者から受領できる報酬額は借賃の0.5か月分(税別)以内ですが、媒介の依頼を受けるに当たって依頼者の承諾を得ている場合は、その依頼者から借賃の1か月分(税別)以内の報酬を受領することができます。本肢では貸主Bから承諾を得ているため、Bのみから合計限度額である94,500円(1か月分+税)を受領することは適法であり、正しい記述です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>居住用建物の賃貸借の媒介では、依頼者の一方から受ける報酬額は、依頼者の承諾がない限り借賃の0.5か月分(税別)に消費税相当額を加算した金額を超えてはなりません。本問の借賃9万円に対し、47,250円はちょうど0.5か月分(45,000円)に消費税を加算した額です。双方からこの金額を受領する場合、合計額も1か月分+税(94,500円)の範囲内に収まるため、適法であり、正しい記述です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>報酬の合計額が借賃の1か月分(税別)に消費税を加算した額(94,500円)を超えない範囲であれば、依頼者の承諾を条件として、報酬の配分を自由に決めることができます。本肢ではBから70,000円(0.5か月分超)を受領することについて承諾を得ており、Cからの24,500円と合わせた合計額も94,500円であるため、報酬規制に違反しません。したがって、正しい記述です。</p>

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