2005年度 宅建士試験 問45
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第64条の8第1項において、弁済を受けることができる者には「社員が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者」も含まれると明記されています。したがって、Aが保証協会に加入する前の取引であっても、その者は弁済業務保証金から弁済を受けることが可能です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。保証協会の社員は、新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に「弁済業務保証金分担金」を「保証協会」に納付しなければなりません(法64条の9第2項)。本肢のように「営業保証金」を「供託所」に供託する必要はありません。また、分担金の額は事務所1か所につき30万円(政令)であり、500万円という額も誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。保証協会が、社員の地位を失った者に対して分担金を返還するときは、6か月以上の期間を定めた公告(還付請求権者に対する申し出の催告)が必要ですが、一部の事務所を廃止したことにより分担金を返還する場合には、この公告の手続きは不要とされています(法64条の11第4項参照)。一部廃止の場合、業者は依然として社員であり、弁済業務保証金の還付が受けられなくなるわけではないためです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。社員は、保証協会から還付充当金の納付通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額を保証協会に納付しなければなりません(法64条の10第2項)。この期間内に納付しない場合、その社員は「その地位を失う」ことになります(法64条の10第3項)。本肢にあるような「保証協会による催告」や「1月以内の納付猶予」といった規定は存在しません。</p>
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