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宅建業法

2005年度 宅建士試験 問45

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃAが宅地建物取引業保証協会たくちたてものとりひきぎょうほしょうきょうかい(以下いかこのもんにおいて「保証協会ほしょうきょうかい」という。)に加入かにゅうした場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1Aが保証協会に加入する前に、Aと宅地建物取引業に関し取引をした者は、弁済業務保証金について弁済を受けることができない。
2Aは保証協会に加入した後に新たに事務所を開設したときは、その日から2週間以内に、営業保証金500万円を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
3Aがその一部の事務所を廃止したため、保証協会が弁済業務保証金分担金をAに返還しようとするときは、保証協会は、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告を行う必要はない。
4Aが、保証協会から弁済業務保証金の還付に係る還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を保証協会に納付しない場合、保証協会は納付をすべき旨の催告をしなければならず、催告が到達した日から1月以内にAが納付しない場合は、Aは社員としての地位を失う。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第64条の8第1項において、弁済を受けることができる者には「社員が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者」も含まれると明記されています。したがって、Aが保証協会に加入する前の取引であっても、その者は弁済業務保証金から弁済を受けることが可能です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。保証協会の社員は、新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に「弁済業務保証金分担金」を「保証協会」に納付しなければなりません(法64条の9第2項)。本肢のように「営業保証金」を「供託所」に供託する必要はありません。また、分担金の額は事務所1か所につき30万円(政令)であり、500万円という額も誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。保証協会が、社員の地位を失った者に対して分担金を返還するときは、6か月以上の期間を定めた公告(還付請求権者に対する申し出の催告)が必要ですが、一部の事務所を廃止したことにより分担金を返還する場合には、この公告の手続きは不要とされています(法64条の11第4項参照)。一部廃止の場合、業者は依然として社員であり、弁済業務保証金の還付が受けられなくなるわけではないためです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。社員は、保証協会から還付充当金の納付通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額を保証協会に納付しなければなりません(法64条の10第2項)。この期間内に納付しない場合、その社員は「その地位を失う」ことになります(法64条の10第3項)。本肢にあるような「保証協会による催告」や「1月以内の納付猶予」といった規定は存在しません。</p>

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