宅建合格ナビ2026
土地・建物

2005年度 宅建士試験 問49

建物たてもの構造こうぞうかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1耐力壁と周囲の柱及びはりとの接合部は、その部分の存在応力を伝えることができるものとしなければならない。
2コンクリートは、打上がりが均質で密実になり、かつ、必要な強度が得られるようにその調合を定めなければならない。
3構造耐力上主要な部分である柱、筋かい及び土台のうち、地面から1m以内の部分には、しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講ずるとともに、必要に応じて有効な防腐措置を講じなければならない。
4筋かいには、欠込みをしてはならない。ただし、筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合において、必要な補強を行ったときは、この限りでない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。建築基準法施行令第47条第1項等に基づき、構造耐力上主要な部分である継手又は仕口は、その部分の存在応力を伝えることができるものとしなければならないとされています。耐力壁と周囲の柱・はりの接合部についても、地震や風圧による力を適切に伝達し、建物全体の安全性を確保するために、この規定が適用されます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。建築基準法施行令第74条第1項第1号において、コンクリートの調合に関する規定があります。コンクリートは、施工時に打上がりが均質で密実(空隙がなく詰まっている状態)になり、設計通りの必要な強度が得られるように、セメント、水、骨材などの配合を適切に定めなければなりません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。建築基準法施行令第49条第2項により、木造建築物の「地面から1m以内」にある柱、筋かい、土台には、「有効な防腐措置」と「しろありその他の虫による害を防ぐための措置(防蟻措置)」の**両方**を講じなければならないと定められています。本選択肢は、防腐措置について「必要に応じて」講じればよいとしている点が誤りです。両方の措置が義務付けられています。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。建築基準法施行令第45条第4項に基づき、筋かいにはその強度を弱めるような「欠込み」をしてはならないのが原則です。ただし、筋かいを「たすき掛け(X字型)」にする際、どうしても交差部分に欠込みが必要な場合に限り、必要な補強を行うことを条件として例外的に認められています。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く
2005年度 宅建士試験 問49|土地・建物|宅建合格ナビ2026