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権利関係

2005年度 宅建士試験 問5

物上代位に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 なお、物上代位を行う担保権者は、物上代位の対象とする目的物について、その払渡し又は引渡しの前に他の債権者よりも先に差し押さえるものとする。
1不動産の売買により生じた債権を有する者は先取特権を有し、当該不動産が賃借されている場合には、賃料に物上代位することができる。
2抵当権者は、抵当権を設定している不動産が賃借されている場合には、賃料に物上代位することができる。
3抵当権者は、抵当権を設定している建物が火災により焼失した場合、当該建物に火災保険が付されていれば、火災保険金に物上代位することができる。
4不動産に留置権を有する者は、目的物が金銭債権に転じた場合には、当該金銭に物上代位することができる。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。不動産の売買の先取特権(民法325条3号)を有する者は、その目的物の「賃貸」によって債務者が受けるべき金銭に対しても、その権利を行使することができます(民法304条1項)。賃料は目的物の賃貸によって生じる金銭であるため、物上代位の対象となります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。民法372条において先取特権の物上代位の規定(304条)が抵当権にも準用されています。そのため、抵当権者は抵当権を設定している不動産から生じる「賃料」に対して、物上代位権を行使することが可能です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。物上代位は目的物の「滅失又は損傷」によって債務者が受けるべき金銭に対しても行使できます(民法304条1項、372条準用)。建物が火災により焼失した場合、その代わりに支払われる火災保険金は「滅失によって受けるべき金銭」に該当するため、抵当権者はこれに物上代位することができます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。留置権は、目的物を占有し留置することによって債務の弁済を心理的に強制する権利(留置的効力)であり、優先弁済的効力を有しません。そのため、他の担保物権(先取特権、質権、抵当権)とは異なり、物上代位性は認められていません。民法上も、留置権には物上代位の規定(304条)を準用する規定が存在しません。</p>

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