2005年度 宅建士試験 問6
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。Cは抵当権設定登記(平成15年4月1日)よりも前である平成15年2月1日に建物の引渡しを受けています。借地借家法第31条第1項により、建物の賃貸借はその引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者(本肢では抵当権者A)に対抗することができるため、Cはこの賃貸借をAに対抗できます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。平成16年4月1日の民法改正により「短期賃貸借保護制度」は廃止されましたが、改正前に設定された抵当権については、改正前の規定が適用されるという経過措置があります(改正附則5条2項)。Dの賃貸借(2年)は改正前(平成15年12月1日)の契約であり、当時の民法における建物の短期賃貸借(3年以内)の要件を満たしているため、Dは抵当権者Aに対抗することができます。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。肢2と同様に改正前の制度が適用されますが、当時の「短期賃貸借保護制度」において、建物賃貸借で抵当権者に対抗できるのは「3年以内」の期間のものに限られていました。Eの賃貸借は「4年」の約定であるため、短期賃貸借の範囲を超えており、抵当権設定登記(平成15年4月1日)より後の賃貸借である以上、Eは抵当権者Aに対抗することができません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。Fの賃貸借契約は、短期賃貸借保護制度が廃止された改正法の施行日(平成16年4月1日)よりも後の「平成16年12月1日」に締結されています。制度廃止後の新規契約については、期間の長短にかかわらず、抵当権設定登記(平成15年4月1日)の後に成立した賃貸借を抵当権者に対抗することはできません。したがって、Fはこの賃貸借をAに対抗することはできません(民法第395条の明渡し猶予制度の対象にはなり得ますが、対抗は不可能です)。</p>
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