2005年度 宅建士試験 問7
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不適切です。建物の賃借人(転借人)Cは、敷地の賃借人(賃借権者)Aが地代を支払わないことによって敷地の賃貸借契約が解除されると、自身の建物賃借権も失うという関係にあります。このような立場にある者は、債務の弁済について「正当な利益を有する第三者」に該当します(判例)。民法第474条第2項により、正当な利益を有する第三者は、債務者(A)の意思に反しても弁済をすることができるため、本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>適切です。民法第478条は、受領権者以外の者であって「取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するもの」に対してした弁済について、弁済者が「善意であり、かつ、過失がなかったとき」は、その弁済を有効(債務が消滅する)と定めています。Bの代理人と称する無権限者はこの「外観を有する者」に含まれるため、Aが善意無過失であれば弁済は有効となります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不適切です。民法第493条は、弁済の提供は「債務の本旨に従って現実にしなければならない」と定めています。金銭債務において債務の本旨に従った履行とは、原則として通貨(現金)による支払いを指します。債権者(B)が承諾している場合などを除き、銀行振出しではない個人振出しの小切手を提供することは、特段の事情がない限り、債務の本旨に従った適法な弁済の提供とは認められません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不適切です。債務者が供託によって債務を免れることができるのは、民法第494条に基づき、①債権者が弁済の受領を拒んだとき、②債権者が弁済を受領することができないとき、③債務者の過失なく債権者を確知できないときに限られます。本肢のように「特段の理由がなくとも」供託ができるわけではないため、誤りです。</p>
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