2005年度 宅建士試験 問8
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。不動産の売主(A)が死亡し、その相続人(C)が相続登記をした場合、相続人は売主の権利義務を包括的に承継するため、買主(B)との関係では「当事者」と同視されます。したがって、相続人は民法177条の「第三者」には該当しません。判例によれば、買主は登記がなくても相続人に対して所有権を主張(対抗)できるため、「所有権をCに対抗できない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。相続人(C)が相続登記をした後、さらに第三者(D)に対して甲地を売却し、登記を移転した場合は、いわゆる「二重譲渡」と同様の関係になります。この場合、買主(B)と第三者(D)は、登記を先に備えた方が優先される「対抗関係」に立ちます(民法177条)。したがって、自らへの登記をしていないBは、先に登記を済ませたDに対して所有権を対抗することができません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。解除権の不可分性(民法544条1項)に関する記述です。当事者の一方が複数人いる場合、解除の意思表示は「全員から」または「全員に対して」行わなければなりません。買主Bが死亡し、EとFが共同相続した場合には、解除権も共同相続されるため、Eが単独で解除することはできず、Fと共同で行う必要があります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。解除権の不可分性(民法544条1項)に関する記述です。相手方が複数人いる場合、解除の意思表示は「その全員に対して」行わなければなりません。買主Bが死亡し、EとFが共同相続した場合、売主Aが解除権を行使するには、相続人であるEとFの全員に対して解除の意思表示をする必要があります。</p>
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