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権利関係

2005年度 宅建士試験 問9

売買契約ばいばいけいやく解除かいじょかんするつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていおよ判例はんれいによれば、ただしいものはどれか。
1買主が、売主以外の第三者の所有物であることを知りつつ売買契約を締結し、売主が売却した当該目的物の所有権を取得して買主に移転することができない場合には、買主は売買契約の解除はできるが、損害賠償請求はできない。
2売主が、買主の代金不払を理由として売買契約を解除した場合には、売買契約はさかのぼって消滅するので、売主は買主に対して損害賠償請求はできない。
3買主が、抵当権が存在していることを知りつつ不動産の売買契約を締結し、当該抵当権の行使によって買主が所有権を失った場合には、買主は、売買契約の解除はできるが、売主に対して損害賠償請求はできない。
4買主が、売主に対して手付金を支払っていた場合には、売主は、自らが売買契約の履行に着手するまでは、買主が履行に着手していても、手付金の倍額を買主に支払うことによって、売買契約を解除することができる。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。他人物売買において、売主が目的物の所有権を取得して買主に移転できない場合、買主は契約締結時にその事実を知っていた(悪意)としても、契約の解除をすることができます(民法第542条1項1号)。一方で、買主が他人の物であることを知って購入した場合、特段の事情がない限り、移転不能について売主の責めに帰すべき事由があるとはいえず、損害賠償の請求はできません。したがって、本肢は正しい記述です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。民法第545条4項は「解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない」と定めています。したがって、買主の代金不払という債務不履行によって契約を解除した場合であっても、売主は契約解除とあわせて、その債務不履行によって生じた損害の賠償を買主に対して請求することができます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。売買の目的物である不動産に抵当権が存在し、その行使によって買主が所有権を失った場合、買主は、契約時に抵当権の存在を知っていた(悪意)かどうかにかかわらず、契約の解除および損害賠償の請求をすることができます(民法第564条、第415条)。「損害賠償請求はできない」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。手付解除ができるのは、契約の「相手方が履行に着手」するまでです(民法第557条1項)。本肢のように、売主自身が履行に着手していなかったとしても、相手方である買主がすでに履行に着手している場合には、売主は手付金の倍額を支払っても契約を解除することはできません。</p>

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