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権利関係

2006年度 宅建士試験 問1

つぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていおよ判例はんれいによれば、ただしいものはどれか。
1契約締結交渉中の一方の当事者が契約交渉を打ち切ったとしても、契約締結に至っていない契約準備段階である以上、損害賠償責任が発生することはない。
2民法第1条第2項が規定する信義誠実の原則は、契約解釈の際の基準であり、信義誠実の原則に反しても、権利の行使や義務の履行そのものは制約を受けない。
3時効は、一定時間の経過という客観的事実によって発生するので、消滅時効の援用が権利の濫用となることはない。
4所有権に基づく妨害排除請求が権利の濫用となる場合には、妨害排除請求が認められることはない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。判例(契約締結上の過失)によれば、契約締結の準備段階であっても、一方が相手方に対して契約が確実に成立するとの期待を抱かせたにもかかわらず、正当な理由なく交渉を一方的に打ち切った場合には、信義則(民法1条2項)に基づき、相手方が被った損害(信頼利益)を賠償する責任を負うことがあります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。民法1条2項は「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」と定めています。信義誠実の原則は単なる解釈の基準にとどまらず、権利の行使や義務の履行そのものを具体的に規律する強行規定的な性質を持っており、この原則に反する権利の行使は認められません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。消滅時効の援用も、具体的な事情によっては信義則(民法1条2項)や権利の濫用禁止の原則(民法1条3項)によって制限されることがあります。判例でも、債務者が時効完成前に債権者の権利行使を著しく困難にさせた場合などに、時効の援用が権利の濫用として否定された例があります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。民法1条3項は「権利の濫用は、これを許さない」と規定しています。所有権は非常に強力な権利ですが、その行使が他人に損害を与えることのみを目的としている場合や、社会観念上妥当な範囲を著しく逸脱している場合には「権利の濫用」とみなされます。その場合、たとえ所有権に基づく妨害排除請求であっても、法的な効力は認められず、請求は棄却されます。</p>

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