2006年度 宅建士試験 問10
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。民法612条2項では、賃貸人の承諾なく賃借権を譲渡・転貸した場合には契約を解除できると規定されています。しかし、判例(最高裁昭28.9.25等)によれば、無断転貸が賃貸人に対する「背信的行為と認めるに足りない特段の事情」があるときは、解除権は発生しないとされています(背信的行為論)。したがって、本肢は正しい記述です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。賃貸借契約が賃借人の債務不履行を理由に解除された場合、転貸借契約は、賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求した時に、履行不能によって終了します(最高裁平9.2.25)。「原則として終了しない」とする本肢は誤りです。なお、民法613条3項により「合意解除」の場合は転借人に対抗できませんが、債務不履行解除の場合は別です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。民法612条1項により、賃借権の譲渡には賃貸人の承諾が必要ですが、この承諾は特定の形式を要しません。承諾の相手方は、現在の賃借人(譲渡人)であっても、新たな賃借人(譲受人)であっても有効であると解されています。したがって、本肢は正しい記述です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。無断転貸が行われた場合、賃貸人は転借人に対して建物の明渡しを請求できます。この請求を受けた転借人は、以後、賃借人(転貸人)に対して建物の使用・収益をさせてもらう権利が確保できなくなるため、賃借人(転貸人)への賃料支払を拒むことができます(最高裁昭26.5.31参照)。したがって、本肢は正しい記述です。</p>
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