2006年度 宅建士試験 問11
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。被用者Bが職務に関連して不法行為を行った場合、使用者Aが民法第715条に基づき使用者責任を負うと同時に、被用者B自身も民法第709条に基づき直接の不法行為責任を負います。両者の責任は「不真正連帯債務」の関係にあり、被害者はBに対しても損害賠償を請求できるため、「Bに責任が発生しない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。民法第715条第1項にいう「事業の執行について」は、判例により、行為の外形から判断する「外形標準説」が採用されています。被用者Bが営業時間中に社用車を運転して取引先に向かう行為は、客観的・外形的に見てAの事業の範囲内といえます。たとえ内部的に無断運転であったとしても、原則としてAに使用者責任が発生するため、本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。民法第509条の規定により、不法行為によって生じた債権を「受働債権」として相殺すること(加害者側からの相殺)は原則禁止されていますが、被害者の側から不法行為債権を「自働債権」として相殺することは禁止されていません。本肢では被害者が損害賠償債権(自働債権)をもって、Aに対する売買代金債務(受働債権)を相殺しようとしているため、有効に認められます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。民法第715条第3項により、使用者Aは被用者Bに対して求償権を行使できます。しかし、判例によれば、その範囲は「事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防又は損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度」に制限されます。必ずしも「2分の1」と一律に決まっているわけではないため、本肢は誤りです。</p>
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