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権利関係

2006年度 宅建士試験 問12

成年せいねんAには将来しょうらい相続人そうぞくにんとなるBおよびC(いずれも法定相続分ほうていそうぞくぶんは2ぶんの1)がいる。Aが所有しょゆうしている甲土地こうとち処分しょぶんかんするつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていおよ判例はんれいによれば、ただしいものはどれか。
1Aが精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況になった場合、B及びCはAの法定代理人となり甲土地を第三者に売却することができる。
2Aが「相続財産全部をBに相続させる」旨の有効な遺言をして死亡した場合、BがAの配偶者でCがAの子であるときはCには相続財産の4分の1の遺留分があるのに対し、B及びCがAの兄弟であるときはCには遺留分がない。
3Aが「甲土地全部をBに相続させる」旨の有効な遺言をして死亡し、甲土地以外の相続財産についての遺産分割協議の成立前にBがCの同意なく甲土地を第三者Dに売却した場合、特段の事情がない限り、CはBD間の売買契約を無権代理行為に準じて取り消すことができる。
4Aが遺言なく死亡し、B及びCの協議により甲土地をBが取得する旨の遺産分割協議を有効に成立させた場合には、後になってB及びCの合意があっても、甲土地をCが取得する旨の遺産分割協議を成立させることはできない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況になったとしても、当然に親族(B及びC)が法定代理人になるわけではありません。法定代理人(成年後見人)となるには、家庭裁判所による後見開始の審判を受ける必要があり、裁判所が適任者を選任します。また、成年後見人が選任された場合でも、本人の居住用不動産を処分するには家庭裁判所の許可が必要です(民法859条の3)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正解です。遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められます(民法1042条1項)。Cが子である場合、遺留分は「相続財産の2分の1(総論)×法定相続分2分の1」で4分の1となります(民法1042条1項2号、2項)。一方、B及びCが兄弟である場合、兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、Cに遺留分はありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。「相続させる」旨の遺言は、特段の事情がない限り、遺産分割方法の指定と解され、被相続人の死亡により直ちに当該不動産は指定された者に帰属します(最高裁判例)。したがって、甲土地はAの死亡と同時にBの単独所有となるため、BがDに売却する行為は有効な処分行為です。Cは、この売買契約を無権代理行為に準じて取り消すことはできません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。有効に成立した遺産分割協議であっても、共同相続人全員の合意があれば、これを合意解除し、改めて遺産分割協議をやり直すことが可能であるとされています(最高裁判例)。したがって、「合意があっても成立させることはできない」とする本肢は誤りです。ただし、既に第三者の権利を害することはできません。</p>

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