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権利関係

2006年度 宅建士試験 問13

みずからが所有しょゆうしている甲土地こうとち有効利用ゆうこうりようしたいAと、同土地どうとちじょう事業じぎょうおこないたいBとのあいだ契約けいやくかんするつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽうおよ借地借家法しゃくちしゃっかほう規定きていによれば、あやまっているものはどれか。
1甲土地につき、Bが建物を所有して小売業を行う目的で公正証書によらずに存続期間を35年とする土地の賃貸借契約を締結する場合、約定の期間、当該契約は存続する。しかし、Bが建物を建築せず駐車場用地として利用する目的で存続期間を35年として土地の賃貸借契約を締結する場合には、期間は定めなかったものとみなされる。
2甲土地につき、Bが1年間の期間限定の催し物会場としての建物を建築して一時使用する目的で土地の賃貸借契約を締結する場合には、当該契約の更新をしない特約は有効である。しかし、Bが居住用賃貸マンションを所有して全室を賃貸事業に供する目的で土地の賃貸借契約を締結する場合には、公正証書により存続期間を15年としても、更新しない特約は無効である。
3甲土地につき、小売業を行うというBの計画に対し、借地借家法が定める要件に従えば、甲土地の賃貸借契約締結によっても、又は、甲土地上にAが建物を建築しその建物についてAB間で賃貸借契約を締結することによっても、Aは20年後に賃貸借契約を更新させずに終了させることができる。
4甲土地につき、Bが建物を所有して小売業を行う目的で存続期間を30年とする土地の賃貸借契約を締結している期間の途中で、Aが甲土地をCに売却してCが所有権移転登記を備えた場合、当該契約が公正証書でなされていても、BはCに対して賃借権を対抗することができない場合がある。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>前半の記述は、建物所有を目的とする土地の賃貸借であり、借地借家法が適用されます。存続期間を30年以上(35年)とする場合、公正証書でなくともその期間は有効です(借地借家法3条)。一方、後半の駐車場用地としての利用は建物所有を目的としないため、借地借家法ではなく民法が適用されます。民法第604条第1項により、賃貸借の存続期間は50年を超えない範囲で自由に定めることができるため、35年とした場合はその期間が有効となります。「期間を定めなかったものとみなされる」という点は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>前半の催し物会場のような一時使用目的の借地権には、更新に関する借地借家法の規定が適用されないため、更新しない特約は有効です(借地借家法25条)。後半の居住用賃貸マンションは「専ら事業の用」に供する建物に含まれないため、事業用定期借地権(借地借家法23条)を設定できません。また、一般定期借地権(同法22条)とするには期間を50年以上とする必要があるため、15年で更新しない特約を定めても、借地人に不利な特約として無効になります(同法9条)。したがって、この記述は正しいです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>甲土地の賃貸借契約の場合、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)を利用すれば、10年以上30年未満の期間(20年)を定め、公正証書で契約することで更新なく終了させることができます。また、Aが建物を建ててBに貸す場合、定期建物賃貸借(同法38条)を利用すれば、期間を20年とし、書面による契約と事前説明を行うことで、更新なく契約を終了させることができます。したがって、この記述は正しいです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>Bが賃借権を第三者Cに対抗するためには、土地賃借権の登記(民法605条)か、土地の上にBの名義で登記された建物を所有していること(借地借家法10条1項)が必要です。契約が公正証書で作成されていても、それ自体に対抗力はありません。また、民法581条2項(買戻しの特約)のような特別な事情がある場合も含め、対抗要件を備えていなければCに賃借権を主張できないため、「対抗することができない場合がある」という記述は正しいです。</p>

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