2006年度 宅建士試験 問14
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。借地人が借地上の自己所有建物を第三者に賃貸することは、建物の所有権に基づき建物を収益させる行為であり、敷地である土地を転貸したものとはみなされません(最判昭28.2.24)。したがって、土地所有者Cの承諾がなくても、民法第612条が禁ずる「借地の無断転貸」には該当せず、Cは無断転貸を理由に借地契約を解除することはできません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。借地権者Bが建物買取請求権(借地借家法第13条)を適法に行使すると、土地所有者Cとの間に建物についての売買契約が成立したのと同様の効果が生じ、建物の所有権はCに移転します。建物賃借人Aは既に建物の引渡しを受けて占有しているため、借地借家法第31条(建物賃貸借の対抗力)に基づき、建物の新所有者となったCに対して賃借権を対抗(主張)することができます。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。借地借家法第35条第1項による「土地の明渡しの期限許与」は、借地権が「存続期間の満了」によって終了した場合にのみ認められる救済措置です。本肢のように、借地権者Bの「債務不履行」によって借地契約が解除された場合には、建物賃借人Aを保護するこの規定は適用されません。したがって、裁判所が明渡しの猶予期限を許与することはできません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。借地借家法第35条第1項の規定通りです。借地権が「存続期間の満了」によって終了し、建物賃借人Aが建物を退去して土地を明け渡さなければならない場合、Aがその満了の事実を「1年前までに知らなかった」ときに限り、裁判所はAの請求により、Aがこれを知った日から「1年を超えない範囲内」で、土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができます。</p>
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