2006年度 宅建士試験 問15
不動産登記の申請に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
2信託の登記の申請は、当該信託による権利の移転又は保存若しくは設定の登記の申請と同時にしなければならない。
3表題部に所有者として記録されている者の相続人は、所有権の保存の登記を申請することができる。
4同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記原因及びその日付が同一である場合には、登記の目的が異なるときであっても、一つの申請情報で申請することができる。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。不動産登記法第60条の規定通り、権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合(単独申請ができる相続や確定判決による登記など)を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならないという「共同申請の原則」があります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。不動産登記法第98条第1項の規定により、信託の登記の申請は、当該信託による権利の移転、保存、又は設定の登記の申請と同時にしなければなりません。これは、信託財産が受託者の固有財産とは区別されるものであることを、権利の変動と同時に公示するためです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。不動産登記法第74条第1項第1号の規定により、所有権の保存の登記は、表題部所有者(登記簿の表題部に所有者として記載されている者)だけでなく、その相続人その他の一般承継人も申請することができます。これにより、被相続人名義の保存登記を経ることなく、直接相続人名義で保存登記を行うことが可能です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。二以上の不動産について一括して申請(一括申請)するためには、①同一の登記所の管轄内であること、②登記の目的が同一であること、③登記原因及びその日付が同一であること、のすべてを満たす必要があります。本肢は「登記の目的が異なるときであっても」一つの申請情報で申請できるとしている点が、不動産登記規則第35条等の規定に反するため誤りです。</p>
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