2006年度 宅建士試験 問16
建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1集会の招集の通知は、会日より少なくとも2週間前に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮することができる。
2集会においては、法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができる。
3集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名しなければならないが、押印は要しない。
4規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならないが、集会の議事録の保管場所については掲示を要しない。
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。区分所有法第35条第1項により、集会の招集通知は会日より少なくとも「1週間前」に発しなければなりません(「2週間前」ではありません)。また、この期間は規約で「伸長」することはできますが、「短縮」することはできないため、「伸縮することができる」という記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正解です。区分所有法第37条第1項では、集会ではあらかじめ通知した事項のみ決議できるとされていますが、同条第2項により、法で特別の定数(特別決議事項)が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、通知事項以外の事項についても決議することが可能となります。これは正しい記述です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。区分所有法第42条第3項により、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに「署名押印」しなければなりません。選択肢の「押印は要しない」という記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。区分所有法第33条第2項(規約の保管)および第42条第5項(議事録への準用)により、規約の保管場所だけでなく、集会の議事録の保管場所についても、建物内の見やすい場所に掲示しなければなりません。したがって「掲示を要しない」とする記述は誤りです。</p>
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