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法令上の制限

2006年度 宅建士試験 問17

国土こくど利用りよう計画けいかくほうだい23じょう届出とどけで(以下いかこのもんにおいて「事後じご届出とどけで」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該契約による権利取得者は、その契約に係る土地の登記を完了した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。
2注視区域又は監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結しようとする場合には、国土利用計画法第27条の4又は同法第27条の7の事前届出が必要であるが、当該契約が一定の要件を満たすときは事後届出も必要である。
3都道府県知事は、事後届出があった場合において、その届出書に記載された土地に関する権利の移転等の対価の額が土地に関する権利の相当な価額に照らし著しく適正を欠くときは、当該対価の額について必要な変更をすべきことを勧告することができる。
4事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内にこの届出をしなかった者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。事後届出の期間は、土地売買等の契約を「締結した日」から起算して2週間以内です(国土利用計画法第23条1項)。「登記を完了した日」から起算するわけではありません。宅建試験では頻出のひっかけポイントです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。注視区域又は監視区域は、事後届出制の例外となります。これらの区域では「事前届出」が必要であり、事前届出を行った場合には、重ねて事後届出を行う必要はありません。事後届出と事前届出が同時に必要になることはありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。事後届出において、都道府県知事が勧告できるのは「土地の利用目的」についてのみです(法第24条1項)。「対価の額(売買代金)」については、それが著しく適正を欠くものであっても、事後届出制では変更の勧告をすることはできません。対価の額について勧告等ができるのは、注視区域・監視区域(事前届出)や規制区域(許可制)に限られます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。国土利用計画法第47条第1号により、事後届出が必要な契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内(2週間以内)に届出をしなかった者は、「6月以下の懲役(刑法改正により拘禁刑)又は100万円以下の罰金」に処せられます。事後届出制において、届出をしないことは罰則の対象となります(なお、勧告に従わなかった場合は公表されるのみで罰則はありません)。</p>

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