2006年度 宅建士試験 問18
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。地区計画は、都市計画法第12条の5第1項により、「用途地域が定められている土地の区域」だけでなく、用途地域が定められていない土地の区域であっても、住宅市街地の開発が行われる区域や良好な居住環境が形成されている区域など、一定の要件に該当する場合には定めることができます。したがって、「用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められる」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。都市計画法第65条1項によれば、都市計画事業の認可の告示後、事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更等を行おうとする者は、「都道府県知事(指定都市等の区域内では当該指定都市等の長)」の許可を受けなければなりません。許可の手続きにおいて施行者の意見を聴く必要はありますが、施行者自身の許可まで受ける必要はないため、本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。都市計画法第70条1項によれば、「都市計画法の規定による事業の認可又は承認及び当該認可又は承認の告示」をもって、「土地収用法の規定による事業の認定及び当該認定の告示」とみなすとされています。本肢は土地収用法の認定を都市計画法の認可とみなすとしており、主従関係が逆転しているため誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。都市計画法第9条14項において、特別用途地区は「用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区」と定義されています。これは都市計画法第8条1項2号にも基づくものであり、記述の通り正しい内容です。</p>
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