2006年度 宅建士試験 問19
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正解。市街化区域内で行われる1,000㎡以上の開発行為は、原則として開発許可が必要です(都市計画法29条1項1号、施行令19条)。農業を営む者の居住用建築物(農家住宅)に関する許可不要の特例(法29条1項2号)は、市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域、および準都市計画区域にのみ適用され、市街化区域内には適用されません。したがって、本肢の開発行為は1,000㎡であり、許可を受けなければなりません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。図書館法に規定する図書館、駅舎、公民館、変電所などの「公益上必要な一定の建築物」の建築を目的とする開発行為については、区域や規模を問わず、一律に開発許可が不要です(都市計画法29条1項3号)。したがって、市街化調整区域内であっても開発許可を受ける必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。準都市計画区域内において開発許可が必要となる規模は、原則として「3,000㎡以上」です(都市計画法29条1項1号、施行令19条)。本肢の開発行為は1,000㎡であるため、規模未満の開発行為として開発許可は不要です。なお、専修学校は「公益上必要な一定の建築物」には該当しませんが、規模の面で許可が不要となります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内(いわゆる白地地域)において開発許可が必要となる規模は、原則として「10,000㎡(1ヘクタール)以上」です(都市計画法29条1項1号、施行令19条)。本肢の開発行為は1,000㎡であるため、規模未満の開発行為として開発許可は不要です。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く