2006年度 宅建士試験 問2
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>この選択肢は「誤り」です。民法第109条(代理権授与の表示による表見代理)が成立するためには、相手方が「善意かつ無過失」である必要があります。本肢では、相手方Cが「過失により知らなかった(善意有過失)」とあるため、表見代理は成立しません。したがって、無権代理行為としての原則に戻り、本人が追認しない限り本件売買契約は有効(本人に対して効力を生じる状態)とはなりません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>この選択肢は「正しい」です。民法第110条(権限外の行為の表見代理)の説明です。代理人が基本代理権(本肢では抵当権設定の代理権)を有しており、その権限を越えて代理行為(売買契約)を行った場合、相手方Cが「代理権があると信ずべき正当な理由(善意無過失)」があるときは、その行為は本人Bに対して有効となります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>この選択肢は「正しい」です。民法第115条(相手方の取消権)の規定通りです。無権代理行為の相手方は、本人が追認をしない間は契約を取り消すことができます。ただし、契約の時に相手方が無権代理であることを「知っていた(悪意)」ときは取り消すことができません。なお、取消権の行使においては、相手方の「過失」の有無は問われないため、過失があっても悪意でなければ取り消すことが可能です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>この選択肢は「正しい」です。民法第117条(無権代理人の責任)の説明です。無権代理人は、相手方の選択に従い、履行または損害賠償の責任を負います。ただし、同条2項により、相手方が無権代理であることを「知っていた(悪意)」場合、または「過失によって知らなかった(有過失)」場合は、無権代理人は責任を負いません(ただし無権代理人が自己に代理権がないことを知っていた場合を除く)。本肢の「知っていた場合は責任を負わない」という記述は、この規定の一部として正しい内容です。</p>
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