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法令上の制限

2006年度 宅建士試験 問20

都市計画法としけいかくほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1開発行為に関する設計に係る設計図書は、開発許可を受けようとする者が作成したものでなければならない。
2開発許可を受けようとする者が都道府県知事に提出する申請書には、開発区域内において予定される建築物の用途を記載しなければならない。
3開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、その旨を都道府県知事に報告し、その同意を得なければならない。
4開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間であっても、都道府県知事の承認を受けて、工事用の仮設建築物を建築することができる。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。開発許可の申請に係る設計図書のうち、一定規模(1ヘクタール以上等)の開発行為については、有資格者(建築士など)が作成したものでなければなりませんが(都市計画法31条)、申請者本人が作成しなければならないという規定はありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。都市計画法30条1項2号において、開発許可を受けようとする者が提出する申請書には、「開発区域内において予定される建築物又は特定工作物の用途」を記載しなければならないと明記されています。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。開発許可を受けた者が開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に「届け出なければならない」とされています(都市計画法38条)。知事の「同意」を得る必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。工事完了の公告前であっても、「工事用の仮設建築物」の建築については、都道府県知事の許可(承認)を受けることなく建築することができます(都市計画法37条1号)。本肢は「承認を受けて」としている点が誤りです。</p>

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