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法令上の制限

2006年度 宅建士試験 問21

建築基準法けんちくきじゅんほう(以下いかこのもんにおいて「ほう」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路法による道路は、特定行政庁の指定がなくとも法上の道路とみなされる。
2法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地が私有地である場合は、敷地面積に算入される。
3法第42条第2項の規定により道路とみなされた道は、実際は幅員が4m未満であるが、建築物が当該道路に接道している場合には、法第52条第2項の規定による前面道路の幅員による容積率の制限を受ける。
4敷地が法第42条に規定する道路に2m以上接道していなくても、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて利害関係者の同意を得て許可した場合には、建築物を建築してもよい。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。法第42条第2項の規定(いわゆる2項道路)により道路とみなされるためには、特定行政庁の「指定」が必要です。道路法による道路であり、かつ現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道であっても、特定行政庁の指定がなければ法上の道路とはみなされません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線(セットバック線)と、実際の道との間の部分は、法的に道路とみなされるため、たとえ私有地であっても敷地面積に算入することはできません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。法第42条第2項の規定により道路とみなされた道(2項道路)は、実際には幅員が4m未満であっても、法的には道路として扱われます。そのため、当該道路に接道する建築物は、法第52条第2項に規定される「前面道路の幅員による容積率の制限」を受けることになります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。敷地が道路に2m以上接していない場合でも、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した場合には建築が可能ですが、その際に必要となるのは「建築審査会の同意」であり、本肢にある「利害関係者の同意」ではありません(法第43条第2項第2号)。</p>

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