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法令上の制限

2006年度 宅建士試験 問22

建築基準法けんちくきじゅんほう(以下いかこのもんにおいて「ほう」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1第二種中高層住居専用地域内における建築物については、法第56条第1項第3号の規定による北側斜線制限は適用されない。
2第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域内における建築物については、法第56条第1項第2号の規定による隣地斜線制限が適用される。
3隣地境界線上で確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして一定の基準に適合する建築物については、法第56条第1項第2号の規定による隣地斜線制限は適用されない。
4法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域は地方公共団体が条例で指定することとされているが、商業地域、工業地域及び工業専用地域においては、日影規制の対象区域として指定することができない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。法第56条第1項第3号(北側斜線制限)は、「第一種・第二種低層住居専用地域」、「田園住居地域」だけでなく、「第一種・第二種中高層住居専用地域」においても適用されます。したがって、第二種中高層住居専用地域において北側斜線制限は適用されるため、本肢の記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。法第56条第1項第2号(隣地斜線制限)は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、および田園住居地域には適用されません。これらの地域には法第55条による「絶対高さ制限(10m又は12m)」が適用されるため、高さ20m(または31m)を超える部分に適用される隣地斜線制限は不要とされています。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。法第56条第7項第2号(天空率による緩和)の規定を指していますが、天空率の判定基準となる位置(測定点)は「隣地境界線上」ではなく、隣地境界線からの水平距離が16mまたは12.4m離れた地点として政令で定められています。したがって、「隣地境界線上で確保される~」とする本肢の記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。法第56条の2第1項および別表第4によると、日影規制の対象区域として指定できるのは、住居系地域、近隣商業地域、準工業地域、および用途地域の指定のない区域です。商業地域、工業地域、および工業専用地域は同表の対象に含まれていないため、地方公共団体が条例で日影規制の対象区域として指定することはできません。</p>

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