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2006年度 宅建士試験 問23

宅地造成等規制法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1宅地造成工事規制区域内の宅地において、擁壁に関する工事を行おうとする者は、法第8条第1項の工事の許可を受けなければならない場合を除き、工事に着手する日までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2宅地造成工事規制区域内において行われる法第8条第1項の工事が完了した場合、造成主は、都道府県知事の検査を受けなければならない。
3都道府県知事は、法第8条第1項の工事の許可の申請があった場合においては、遅滞なく、文書をもって許可又は不許可の処分を申請者に通知しなければならない。
4都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、宅地の所有者に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができる。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正解(誤っている記述)。宅地造成等工事規制区域内の宅地において、擁壁に関する工事等(許可を要するものを除く)を行おうとする者は、その工事に着手する日の「14日前まで」に都道府県知事に届け出なければなりません(法第21条第3項)。本肢は「工事に着手する日までに」としており、期限の記述が誤っています。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解(正しい記述)。宅地造成等工事規制区域内において許可を受けた工事(法第12条第1項)が完了したときは、その工事主は、都道府県知事の完了検査を受けなければなりません(法第18条第1項)。検査の結果、技術的基準に適合していると認められた場合には、検査済証が交付されます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解(正しい記述)。都道府県知事は、工事の許可の申請があったときは遅滞なく許可又は不許可の処分をしなければならず、許可をしたときは許可証を交付し、不許可のときは文書をもってその旨を申請者に通知しなければなりません(法第14条第1項、第2項)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解(正しい記述)。都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の宅地について、災害防止のため必要があると認める場合、その宅地の所有者、管理者又は占有者に対し、擁壁の設置等の措置をとることを「勧告」することができます(法第22条第1項)。なお、より切迫した危険がある場合には、改善「命令」が出されることもあります。</p>

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