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2006年度 宅建士試験 問24

土地区画整理法とちくかくせいりほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1組合施行の土地区画整理事業において、施行地区内の宅地について所有権を有する組合員から当該所有権の一部のみを承継した者は、当該組合の組合員とはならない。
2組合施行の土地区画整理事業において、換地処分前に、施行地区内の宅地について所有権を有する組合員から当該所有権を譲り受けた者は、当該組合の総会において賦課金徴収の議決があったときは、賦課金の納付義務を負う。
3換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事がすべて完了した後でなければすることができない。
4組合施行の土地区画整理事業において、定款に特別の定めがある場合には、換地計画において、保留地の取得を希望する宅地建物取引業者に当該保留地に係る所有権が帰属するよう定めることができる。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。組合施行の土地区画整理事業において、施行地区内の宅地について所有権や借地権を有する者は、すべてその組合の組合員となります(土地区画整理法25条1項)。組合員から所有権の「一部」を承継した者であっても、施行地区内の宅地の所有者であることに変わりはないため、当然に組合員となります。なお、一つの宅地を共有している場合は、議決権等の行使において「併せて一人の組合員」とみなされる規定(同法130条1項)はありますが、組合員にならないわけではありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正解です。組合員から所有権を譲り受けた承継人は、その組合員が組合に対して有していた権利義務を承継します(土地区画整理法25条2項)。賦課金の納付義務は組合員の義務の一つであり、総会で賦課金徴収の議決があった場合には、承継人もその納付義務を負うことになります(同法25条3項)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。換地処分は、原則として換地計画に係る区域の全部について工事が完了した後に行われますが、例外として、規約・定款・施行規程に別段の定めがある場合や、特別の事情がある場合には、工事完了前であっても換地処分をすることが可能です(土地区画整理法103条1項但書)。「すべて完了した後でなければすることができない」という限定的な表現は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。保留地とは、事業の費用に充てる等の目的で、施行者が換地計画において換地として定めずに保留した土地のことです(土地区画整理法96条2項)。換地処分の公告があった日の翌日において、保留地の所有権を取得するのは「施行者(組合施行の場合は組合)」です(同法104条11項)。定款に定めがあるからといって、換地計画によって直接宅地建物取引業者などの第三者に所有権を帰属させることはできません。</p>

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