宅建合格ナビ2026
価格の評定

2006年度 宅建士試験 問25

農地法のうちほう(以下いかこのもんにおいて「ほう」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1山林を開墾し現に水田として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林である限り、法の適用を受ける農地には当たらない。
2農業者が、住宅を建設するために法第4条第1項の許可を受けた農地をその後住宅建設の工事着工前に宅地として売却する場合、改めて法第5条第1項の許可を受ける必要はない。
3耕作目的で農地の売買契約を締結し、代金の支払をした場合でも、法第3条第1項の許可を受けていなければその所有権の移転の効力は生じない。
4農業者が、自ら農業用倉庫として利用する目的で自己の所有する農地を転用する場合には、転用する農地の面積の規模にかかわらず、法第4条第1項の許可を受ける必要がある。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。農地法における「農地」の判定は、土地登記簿上の地目などの形式的な記載によらず、その土地の「現況」によって判断されます(現況主義)。法第2条第1項において「農地とは、耕作の目的に供される土地をいう」と定義されており、本肢のように現に水田として耕作されている土地であれば、登記簿上の地目が山林であっても農地法の適用を受ける「農地」に当たります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。法第4条第1項の許可は「農地の所有者が自ら転用を行う」場合に受けるものですが、転用のために農地の売却(権利移転)を伴う場合は、改めて法第5条第1項の許可を受ける必要があります。第4条の許可を受けた後に、工事着工前であっても他者に売却して転用させる場合には、当事者が法第5条の許可を得なければなりません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。法第3条第1項の許可は、農地の権利移転に関する「効力発生要件」です。したがって、耕作目的で農地の売買契約を締結し、代金の支払いを完了したとしても、農業委員会の許可(または都道府県知事等の許可)を受けない限り、法律上の所有権移転の効力は生じません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。農業者が、自己の所有する農地(2アール未満、すなわち200平方メートル未満)を、自ら農業用施設(農業用倉庫、畜舎など)の用に供するために転用する場合には、法第4条第1項の許可は不要とされています。したがって、「面積の規模にかかわらず」許可が必要であるとする本肢は誤りです。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く