2006年度 宅建士試験 問25
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。農地法における「農地」の判定は、土地登記簿上の地目などの形式的な記載によらず、その土地の「現況」によって判断されます(現況主義)。法第2条第1項において「農地とは、耕作の目的に供される土地をいう」と定義されており、本肢のように現に水田として耕作されている土地であれば、登記簿上の地目が山林であっても農地法の適用を受ける「農地」に当たります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。法第4条第1項の許可は「農地の所有者が自ら転用を行う」場合に受けるものですが、転用のために農地の売却(権利移転)を伴う場合は、改めて法第5条第1項の許可を受ける必要があります。第4条の許可を受けた後に、工事着工前であっても他者に売却して転用させる場合には、当事者が法第5条の許可を得なければなりません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。法第3条第1項の許可は、農地の権利移転に関する「効力発生要件」です。したがって、耕作目的で農地の売買契約を締結し、代金の支払いを完了したとしても、農業委員会の許可(または都道府県知事等の許可)を受けない限り、法律上の所有権移転の効力は生じません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。農業者が、自己の所有する農地(2アール未満、すなわち200平方メートル未満)を、自ら農業用施設(農業用倉庫、畜舎など)の用に供するために転用する場合には、法第4条第1項の許可は不要とされています。したがって、「面積の規模にかかわらず」許可が必要であるとする本肢は誤りです。</p>
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