2006年度 宅建士試験 問26
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。居住用財産を譲渡して損失が出た場合の「譲渡損失の損益通算及び繰越控除」の特例については、住宅ローン控除との併用が認められています。重複適用が禁止されているのは、譲渡益(利益)が出た場合の特例(3,000万円特別控除など)であるため、本肢のように前年に譲渡損失の適用を受けていても、住宅ローン控除を受けることができます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。住宅ローン控除は、居住した年とその前後2年(計5年間)の間に、居住用財産を譲渡した場合の「3,000万円特別控除」や「買換え特例」などの適用を受けた場合には、受けることができません(租税特別措置法41条)。本肢では平成18年に居住し、その前年(平成17年)に3,000万円特別控除の適用を受けているため、住宅ローン控除の適用を受けることはできません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。住宅ローン控除の適用を受けるためには、家屋の新築若しくは取得の日から6か月以内に居住の用に供し、かつ、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き居住していなければなりません(租税特別措置法41条1項)。平成18年中に居住の用に供していない以上、平成18年分の所得税から控除を受けることはできません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。住宅ローン控除の適用を受けようとする年分の合計所得金額が3,000万円を超える場合には、その年分については住宅ローン控除の適用を受けることができません(租税特別措置法41条1項)。(※なお、令和4年以降の居住者については、合計所得金額の制限が2,000万円以下に引き下げられていますが、本問の平成18年当時は3,000万円以下が要件でした)。</p>
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