2006年度 宅建士試験 問26
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(以下この問において「住宅ローン控除」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1平成18年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の適用を受けているときであっても、平成18年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
2平成18年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けているときであっても、平成18年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
3平成18年中に居住用家屋の敷地の用に供するための土地を取得し、居住用家屋を建築した場合において、同年中に居住の用に供しなかったときは、平成18年分の所得税から住宅ローン控除の適用を受けることができない。
4平成18年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が3,000万円を超えるときは、その超える年分の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
正解:2
解説
正しい。居住用財産を譲渡して損失が出た場合の「譲渡損失の損益通算及び繰越控除」の特例については、住宅ローン控除との併用が認められています。重複適用が禁止されているのは、譲渡益(利益)が出た場合の特例(3,000万円特別控除など)であるため、本肢のように前年に譲渡損失の適用を受けていても、住宅ローン控除を受けることができます。
誤り。住宅ローン控除は、居住した年とその前後2年(計5年間)の間に、居住用財産を譲渡した場合の「3,000万円特別控除」や「買換え特例」などの適用を受けた場合には、受けることができません(租税特別措置法41条)。本肢では平成18年に居住し、その前年(平成17年)に3,000万円特別控除の適用を受けているため、住宅ローン控除の適用を受けることはできません。
正しい。住宅ローン控除の適用を受けるためには、家屋の新築若しくは取得の日から6か月以内に居住の用に供し、かつ、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き居住していなければなりません(租税特別措置法41条1項)。平成18年中に居住の用に供していない以上、平成18年分の所得税から控除を受けることはできません。
正しい。住宅ローン控除の適用を受けようとする年分の合計所得金額が3,000万円を超える場合には、その年分については住宅ローン控除の適用を受けることができません(租税特別措置法41条1項)。(※なお、令和4年以降の居住者については、合計所得金額の制限が2,000万円以下に引き下げられていますが、本問の平成18年当時は3,000万円以下が要件でした)。
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