宅建合格ナビ2026
宅建業法

2006年度 宅建士試験 問26

住宅じゅうたく借入金かりいれきんとうゆうする場合ばあい所得税額しょとくぜいがく特別控除とくべつこうじょ(以下いかこのもんにおいて「住宅じゅうたくローン控除こうじょ」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1平成18年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の適用を受けているときであっても、平成18年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
2平成18年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けているときであっても、平成18年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
3平成18年中に居住用家屋の敷地の用に供するための土地を取得し、居住用家屋を建築した場合において、同年中に居住の用に供しなかったときは、平成18年分の所得税から住宅ローン控除の適用を受けることができない。
4平成18年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が3,000万円を超えるときは、その超える年分の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることはできない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。居住用財産を譲渡して損失が出た場合の「譲渡損失の損益通算及び繰越控除」の特例については、住宅ローン控除との併用が認められています。重複適用が禁止されているのは、譲渡益(利益)が出た場合の特例(3,000万円特別控除など)であるため、本肢のように前年に譲渡損失の適用を受けていても、住宅ローン控除を受けることができます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。住宅ローン控除は、居住した年とその前後2年(計5年間)の間に、居住用財産を譲渡した場合の「3,000万円特別控除」や「買換え特例」などの適用を受けた場合には、受けることができません(租税特別措置法41条)。本肢では平成18年に居住し、その前年(平成17年)に3,000万円特別控除の適用を受けているため、住宅ローン控除の適用を受けることはできません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。住宅ローン控除の適用を受けるためには、家屋の新築若しくは取得の日から6か月以内に居住の用に供し、かつ、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き居住していなければなりません(租税特別措置法41条1項)。平成18年中に居住の用に供していない以上、平成18年分の所得税から控除を受けることはできません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。住宅ローン控除の適用を受けようとする年分の合計所得金額が3,000万円を超える場合には、その年分については住宅ローン控除の適用を受けることができません(租税特別措置法41条1項)。(※なお、令和4年以降の居住者については、合計所得金額の制限が2,000万円以下に引き下げられていますが、本問の平成18年当時は3,000万円以下が要件でした)。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く