2006年度 宅建士試験 問27
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>【正しい】交換契約書において、交換対象となる双方の目的物の価額が記載されているときは、その「高い方の金額」が印紙税の課税標準(記載金額)となります(印紙税法別表第一 第1号文書、印紙税法基本通達第23条第1号)。本肢ではAの土地(1億7,000万円)とBの土地(2億円)の価額がそれぞれ記載されているため、高い方の2億円が記載金額となります。なお、交換差金(3,000万円)のみが記載されている場合は、その差金が記載金額となります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>【誤り】第17号文書(領収書)や第2号文書(請負契約書)において、消費税額等の金額が具体的に区分記載されている場合、または「うち消費税額等○○円」と明記されている場合には、その消費税額等を記載金額に含めないものとされています。本肢では「うち消費税及び地方消費税の金額100万円」と明記されているため、記載金額は税抜きの2,000万円となります。したがって、2,100万円とする本記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>【誤り】契約の成立を証するために同じ内容の契約書を複数作成し、各当事者が保存する場合、そのすべてが「契約の成立を証する文書」として課税文書に該当します。たとえ媒介業者(F社)が保存するものであっても、署名押印等により契約の成立を証する目的で作成された文書である以上、印紙税が課されます。したがって、F社の保存分には課されないとする本記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>【誤り】印紙税法上、金銭の受取書(領収書)のうち「営業に関しないもの」は非課税とされています(印紙税法別表第一 第17号文書 非課税物件欄)。給与所得者(サラリーマン)が自宅という生活用資産を譲渡する行為は「営業」に該当しないため、その代金受領時に作成する領収書に印紙税は課されません。したがって、印紙税が課されるとする本記述は誤りです。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く