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宅建業法

2006年度 宅建士試験 問27

印紙税いんしぜいかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1「Aの所有する土地(価額1億7,000万円)とBの所有する土地(価額2億円)とを交換し、AはBに差額3,000万円支払う」旨を記載した土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、2億円である。
2建物の建築工事請負契約に際して、請負人C社が「請負金額2,100万円(うち消費税及び地方消費税の金額100万円)を受領した」旨を記載した領収書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該領収書の記載金額は、2,100万円である。
3土地の売買契約書(記載金額5,000万円)を3通作成し、売主D社、買主E社及び媒介した宅地建物取引業者F社がそれぞれ1通ずつ保存する場合、F社が保存する契約書には、印紙税は課されない。
4給与所得者Gが自宅の土地建物を譲渡し、代金8,000万円を受け取った際に作成した領収書には、金銭の受取書として印紙税が課される。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>【正しい】交換契約書において、交換対象となる双方の目的物の価額が記載されているときは、その「高い方の金額」が印紙税の課税標準(記載金額)となります(印紙税法別表第一 第1号文書、印紙税法基本通達第23条第1号)。本肢ではAの土地(1億7,000万円)とBの土地(2億円)の価額がそれぞれ記載されているため、高い方の2億円が記載金額となります。なお、交換差金(3,000万円)のみが記載されている場合は、その差金が記載金額となります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>【誤り】第17号文書(領収書)や第2号文書(請負契約書)において、消費税額等の金額が具体的に区分記載されている場合、または「うち消費税額等○○円」と明記されている場合には、その消費税額等を記載金額に含めないものとされています。本肢では「うち消費税及び地方消費税の金額100万円」と明記されているため、記載金額は税抜きの2,000万円となります。したがって、2,100万円とする本記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>【誤り】契約の成立を証するために同じ内容の契約書を複数作成し、各当事者が保存する場合、そのすべてが「契約の成立を証する文書」として課税文書に該当します。たとえ媒介業者(F社)が保存するものであっても、署名押印等により契約の成立を証する目的で作成された文書である以上、印紙税が課されます。したがって、F社の保存分には課されないとする本記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>【誤り】印紙税法上、金銭の受取書(領収書)のうち「営業に関しないもの」は非課税とされています(印紙税法別表第一 第17号文書 非課税物件欄)。給与所得者(サラリーマン)が自宅という生活用資産を譲渡する行為は「営業」に該当しないため、その代金受領時に作成する領収書に印紙税は課されません。したがって、印紙税が課されるとする本記述は誤りです。</p>

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