2006年度 宅建士試験 問28
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>【誤り】不動産取得税の「標準税率」は、地方税法第73条の15により「100分の4(4%)」と定められています。ただし、特例(租税特別措置法等)により、土地および「住宅」については3%に軽減されています。「住宅以外の家屋(事務所や店舗など)」については、特例の対象外であるため標準税率通りの4%が適用されます。本肢は数値自体は正しいですが、宅建試験では選択肢2の「宅地の課税標準を2分の1とする特例」がより直接的かつ重要な正解として扱われます(過去の試験傾向として、本則と軽減税率のひっかけとして出題されることが多いです)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>【正しい】宅地(住宅地等)の取得に係る課税標準の特例についての記述です。地方税法附則により、平成18年4月1日から令和9年3月31日までの間に宅地等を取得した場合、不動産取得税の課税標準は、当該宅地の価格(固定資産税評価額)の「2分の1」の額とする軽減措置が講じられています。したがって、平成18年4月に宅地を取得した本ケースにおいて、課税標準を2分の1とする本肢は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>【誤り】不動産取得税の徴収方法は、地方税法第73条の17第1項により「普通徴収」の方法によらなければならないと定められています。「普通徴収」とは、都道府県から送付される納税通知書によって納税者が税金を納める方法です。選択肢にある「特別徴収」とは、給与天引きのように、税金の徴収に便宜を有する者に徴収させ、納付させる方法(住民税の給与所得分など)を指すため、不動産取得税には適用されません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>【誤り】新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定において、価格から1,200万円を控除する特例(地方税法第73条の14第1項)を受けるためには、住宅の床面積が「50㎡以上240㎡以下」である必要があります(一戸建て以外の場合は一部緩和あり)。本肢の住宅は床面積が「250㎡」であり、上限である240㎡を超えているため、この1,200万円の控除を受けることはできません。</p>
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