2006年度 宅建士試験 問29
地価公示法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1標準地の正常な価格は、土地鑑定委員会が毎年1回、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って判定し公示される。
2標準地の正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格をいう。
3標準地の鑑定評価は、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案して行わなければならない。
4土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として、取引を行わなければならない。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。土地鑑定委員会は、毎年1回、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査・調整した上で、標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、公示します(地価公示法第2条第1項)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。正常な価格とは、自由な取引が行われるとした場合に通常成立すると認められる価格をいいます。なお、土地に建物や権利が存する場合は、それらが存しない(更地である)ものとして判定されます(地価公示法第2条第2項)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。不動産鑑定士が標準地の鑑定評価を行う際は、近傍類地の取引価格(取引事例比較法)、近傍類地の地代等(収益還元法)、同等の効用を有する土地の造成に要する推定費用(原価法)の3つの価格を勘案して行わなければなりません(地価公示法第4条)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。土地の取引を行う者は、公示価格を指標として取引を行うよう「努めなければならない」とされています(地価公示法第1条の2)。これは努力義務であり、本肢のように「行わなければならない」という法的義務(強制力)まではありません。</p>
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