2006年度 宅建士試験 問3
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。民法第648条第2項により、受任者は特約がない限り、委任事務を履行した後でなければ報酬を請求することができません(報酬後払いの原則)。本問では「売買契約が締結され履行に至ったとき」という停止条件が付されており、この条件が成就する前であれば、事務処理に要した期間の長短にかかわらず、Aに報酬の支払義務は生じません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。民法第130条第1項により、条件の成就によって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方はその条件が成就したものとみなすことができます。Bが買主Cをあっせんし契約に至ったにもかかわらず、Aが報酬の支払を免れる等の目的で第三者Dと契約し履行してしまった場合、Bは条件が成就したものとみなして報酬を請求できる可能性があるため、「効力を生ずることはない」と断定する本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。停止条件付の法律行為において、その条件が契約の時点で既に成就することが不能であった場合(不能条件)、その法律行為は無効となります(民法第131条第3項)。契約締結時に既に第三者Eへの売却・履行が完了しており、Bによる新たな買主のあっせんが不可能な状態であれば、その報酬契約は無効であり、報酬請求権が効力を生ずることはありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。民法第129条により、条件の成否が未定である間における当事者の権利義務(期待権)は、一般の規定に従って処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができるとされています。したがって、Bは売買契約の締結前であっても、停止条件付きの報酬請求権を第三者Fに譲渡することができます。</p>
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