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権利関係

2006年度 宅建士試験 問3

Aは、Bとのあいだで、A所有しょゆう山林さんりん売却ばいきゃくについて買主かいぬしのあっせんを依頼いらいし、その売買契約ばいばいけいやく締結ていけつされ履行りこういたったとき、売買代金ばいばいだいきんの2%の報酬ほうしゅう支払しはらいむね停止条件ていしじょうけんきの報酬契約ほうしゅうけいやく締結ていけつした。この契約けいやくにおいてほか特段とくだん合意ごういはない。この場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていおよ判例はんれいによれば、あやまっているものはどれか。
1あっせん期間が長期間に及んだことを理由として、Bが報酬の一部前払を要求してきても、Aには報酬を支払う義務はない。
2Bがあっせんした買主Cとの間でAが当該山林の売買契約を締結しても、売買代金が支払われる前にAが第三者Dとの間で当該山林の売買契約を締結して履行してしまえば、Bの報酬請求権は効力を生ずることはない。
3停止条件付きの報酬契約締結の時点で、既にAが第三者Eとの間で当該山林の売買契約を締結して履行も完了していた場合には、Bの報酬請求権が効力を生ずることはない。
4当該山林の売買契約が締結されていない時点であっても、Bは停止条件付きの報酬請求権を第三者Fに譲渡することができる。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。民法第648条第2項により、受任者は特約がない限り、委任事務を履行した後でなければ報酬を請求することができません(報酬後払いの原則)。本問では「売買契約が締結され履行に至ったとき」という停止条件が付されており、この条件が成就する前であれば、事務処理に要した期間の長短にかかわらず、Aに報酬の支払義務は生じません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。民法第130条第1項により、条件の成就によって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方はその条件が成就したものとみなすことができます。Bが買主Cをあっせんし契約に至ったにもかかわらず、Aが報酬の支払を免れる等の目的で第三者Dと契約し履行してしまった場合、Bは条件が成就したものとみなして報酬を請求できる可能性があるため、「効力を生ずることはない」と断定する本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。停止条件付の法律行為において、その条件が契約の時点で既に成就することが不能であった場合(不能条件)、その法律行為は無効となります(民法第131条第3項)。契約締結時に既に第三者Eへの売却・履行が完了しており、Bによる新たな買主のあっせんが不可能な状態であれば、その報酬契約は無効であり、報酬請求権が効力を生ずることはありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。民法第129条により、条件の成否が未定である間における当事者の権利義務(期待権)は、一般の規定に従って処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができるとされています。したがって、Bは売買契約の締結前であっても、停止条件付きの報酬請求権を第三者Fに譲渡することができます。</p>

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