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宅建業法

2006年度 宅建士試験 問30

宅地建物取引業たくちたてものとりひきぎょう免許めんきょ(以下いかこのもんにおいて「免許めんきょ」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1A社の取締役が、刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪を犯し、懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、執行猶予期間は満了した。その満了の日から5年を経過していない場合、A社は免許を受けることができない。
2B社は不正の手段により免許を取得したとして甲県知事から免許を取り消されたが、B社の取締役Cは、当該取消に係る聴聞の期日及び場所の公示の日の30日前にB社の取締役を退任した。B社の免許取消の日から5年を経過していない場合、Cは免許を受けることができない。
3D社の取締役が、刑法第159条(私文書偽造)の罪を犯し、地方裁判所で懲役2年の判決を言い渡されたが、この判決に対して高等裁判所に控訴して現在裁判が係属中である。この場合、D社は免許を受けることができない。
4E社は乙県知事から業務停止処分についての聴聞の期日及び場所を公示されたが、その公示後聴聞が行われる前に、相当の理由なく宅地建物取引業を廃止した旨の届出をした。その届出の日から5年を経過していない場合、E社は免許を受けることができない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。禁錮以上の刑(本肢では懲役)に処せられた場合、刑の執行を終わり、または受けることがなくなった日から5年を経過するまで免許を受けることができません(宅建業法5条1項4号)。しかし、執行猶予がついた場合、その執行猶予期間が無事に満了すれば、刑の言渡し自体が効力を失います(刑法27条)。そのため、満了後は「5年の経過」を待たず、直ちに免許を受けることができます。したがって、A社は免許を受けることが可能です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正解です。不正の手段により免許を取得した等の理由(宅建業法66条1項8号・9号)で免許が取り消される場合、その取消しに係る聴聞の公示の日前60日以内に役員であった者は、免許取消の日から5年を経過しなければ免許を受けることができません(宅建業法5条1項2号)。本肢のCは公示の30日前に退任しており「60日以内」に該当するため、5年間は欠格事由に該当します。したがって、Cは免許を受けることができません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。免許の欠格事由に該当するのは、刑に「処せられ」た場合、つまり判決が確定した場合です(宅建業法5条1項4号)。本肢のように控訴して裁判が係属中の状態では、まだ判決は確定していません。判決確定前であれば欠格事由には該当しないため、D社は免許を受けることが可能です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。免許の「取消処分」に係る聴聞の公示後に、相当の理由なく廃業の届出をした場合は、届出から5年間は免許を受けることができないという制限があります(宅建業法5条1項3号)。しかし、本肢のような「業務停止処分」に係る聴聞の公示後の廃業届については、この5年間の制限(いわゆる駆け込み廃業による制限)は適用されません。したがって、E社は免許を受けることが可能です。</p>

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