2006年度 宅建士試験 問30
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。禁錮以上の刑(本肢では懲役)に処せられた場合、刑の執行を終わり、または受けることがなくなった日から5年を経過するまで免許を受けることができません(宅建業法5条1項4号)。しかし、執行猶予がついた場合、その執行猶予期間が無事に満了すれば、刑の言渡し自体が効力を失います(刑法27条)。そのため、満了後は「5年の経過」を待たず、直ちに免許を受けることができます。したがって、A社は免許を受けることが可能です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正解です。不正の手段により免許を取得した等の理由(宅建業法66条1項8号・9号)で免許が取り消される場合、その取消しに係る聴聞の公示の日前60日以内に役員であった者は、免許取消の日から5年を経過しなければ免許を受けることができません(宅建業法5条1項2号)。本肢のCは公示の30日前に退任しており「60日以内」に該当するため、5年間は欠格事由に該当します。したがって、Cは免許を受けることができません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。免許の欠格事由に該当するのは、刑に「処せられ」た場合、つまり判決が確定した場合です(宅建業法5条1項4号)。本肢のように控訴して裁判が係属中の状態では、まだ判決は確定していません。判決確定前であれば欠格事由には該当しないため、D社は免許を受けることが可能です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。免許の「取消処分」に係る聴聞の公示後に、相当の理由なく廃業の届出をした場合は、届出から5年間は免許を受けることができないという制限があります(宅建業法5条1項3号)。しかし、本肢のような「業務停止処分」に係る聴聞の公示後の廃業届については、この5年間の制限(いわゆる駆け込み廃業による制限)は適用されません。したがって、E社は免許を受けることが可能です。</p>
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