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宅建業法

2006年度 宅建士試験 問31

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃAしゃ(甲県知事免許こうけんちじめんきょ)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1A社の唯一の専任の取引主任者であるBが退職したとき、A社は2週間以内に新たな成年者である専任の取引主任者を設置し、設置後30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
2取引主任者ではないCがA社の非常勤の取締役に就任したとき、A社はその旨を甲県知事に届け出る必要はない。
3A社がD社に吸収合併され消滅したとき、D社を代表する役員Eは、合併の日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
4A社について、破産手続開始の決定があったとき、A社の免許は当然にその効力を失うため、A社の破産管財人Fは、その旨を甲県知事に届け出る必要はない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正解。専任の宅地建物取引士が欠けた場合、宅地建物取引業法第31条の3第3項に基づき、2週間以内に新たな専任の宅地建物取引士を設置するなどの必要な措置を講じなければなりません。また、専任の取引士の氏名は免許申請事項(法第4条1項5号)であるため、変更があった場合は法第9条に基づき、30日以内に変更の届出を行う必要があります。本肢はこの両方の期間・義務を満たしているため正しい記述です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。免許申請書には、法人の場合「その役員の氏名」を記載しなければならず(法第4条1項2号)、役員に変更があったときは30日以内にその旨を届け出る必要があります(法第9条)。この「役員」には、非常勤の取締役や取引士ではない者も含まれるため、Cが取締役に就任した場合は変更の届出が必要です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。法人が合併により消滅した場合、その日から30日以内に届出を行わなければならないのは「その法人(消滅した法人)を代表する役員であった者」です(法第11条1項2号)。本肢のように、吸収合併した側のD社の役員が届け出るわけではないため、誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があった場合、その破産管財人は、その日から30日以内にその旨を免許権者に届け出なければなりません(法第11条1項3号)。また、免許の効力は破産手続開始の決定によって当然に失われるのではなく、「届出があったとき」に失われることになります(法第11条2項)。</p>

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