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宅建業法

2006年度 宅建士試験 問33

宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、次の記述のうち、宅地建物取引業法第35条の規定により重要事項としての説明が義務付けられていないものはどれか。
1当該建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第6条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
2当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨
3台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況
4敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>説明が義務付けられています。当該建物が土砂災害警戒区域内にあるか否かは、建物の貸借においても、借主の生命や身体の安全に関わる極めて重要な情報であるため、宅建業法第35条第1項第2号および同法施行規則第16条の4の3第1号により、重要事項として説明しなければなりません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>説明が義務付けられていません。住宅性能評価を受けた新築住宅である旨の説明(宅建業法第35条第1項第13号、同法施行規則第16条の4の3第4号)は、建物の「売買・交換」の場合には義務付けられていますが、「貸借」の媒介においては説明事項から除外されています。したがって、本肢が正解となります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>説明が義務付けられています。台所、浴室、便所その他の設備の整備の状況は、建物の借主が使用・居住するにあたって不可欠な情報であるため、建物の貸借の媒介において、宅建業法第35条第1項第4号の2および同法施行規則第16条の4の3第2号に基づき、重要事項として説明が義務付けられています。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>説明が義務付けられています。敷金その他、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項は、建物の貸借において将来の返還額や負担額に直結する重要な事項であるため、宅建業法第35条第1項第9号に基づき、重要事項として説明しなければなりません。</p>

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