2006年度 宅建士試験 問34
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業者は、営業保証金を供託し、その旨を免許権者(国土交通大臣又は都道府県知事)に届け出た後でなければ、その事業を開始することができません(法25条4項・5項)。「事業を開始した日から3月以内」に供託・届出を行うのではなく、事業開始の前に完了させる必要があります。なお、免許の日から3月以内に届出がない場合は、免許権者による催告の対象となります(法25条6項)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。営業保証金は、事務所の新設等にかかわらず、常に「主たる事務所(本店)」の最寄りの供託所に供託しなければなりません(法25条1項、法26条2項)。新たに支店(従たる事務所)を設置した場合も、その支店の最寄りの供託所ではなく、本店の最寄りの供託所に追加で供託する必要があります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変更になった場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、費用を予納して、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への「保管替え」を請求しなければなりません(法29条1項)。有価証券が含まれる場合は、移転後の最寄りの供託所に新たに供託(二重供託)する必要がありますが、金銭のみの場合は保管替えの手続きとなります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。営業保証金の還付により不足額が生じた場合、その不足額の供託についても、当初の供託と同様に「金銭」だけでなく「有価証券(国債・地方債など)」をもって充てることができます(法28条3項が法25条3項を準用)。したがって、「金銭で供託しなければならない」とする点は誤りです。なお、通知書の送付を受けた日から2週間以内に供託しなければならないという期間の規定は正しいです。</p>
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